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コアタイムなしのフレックス制度における半休

いつも参考にさせていただいております。

当社は来年度より
週休2日のフレックス制度を導入予定です(最低勤務時間は4時間/日)。
その際に半休の取り扱いについてご教示いただけますでしょうか。
(標準労働時間8時間/日)

「半休は実働時間が5時間以下の日に限って請求可」
というルールを設ける予定ですが
(時効消滅する直前の時期などに、できる限りの年休を使い切ってやろうといった乱用が横行するのを防ぐため)

逆に「実労働が1時間以上の場合にのみ請求可」という下限のルール設定も可能となりますか。
(8時間の1日有給は使いたくないがために、数分や数十分の実労働で半休を利用するという人がいるかどうかはわかりませんが)

投稿日:2023/01/11 09:54 ID:QA-0122446

bbb555さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そもそも時間単位の年休取得で半休を取得する事は出来ません。

仮にそのような希望申請があっても、時間単位年休制度を導入されていない以上却下される事で差し支えございませんので、敢えて下限設定をされる措置は無用です。

投稿日:2023/01/11 13:02 ID:QA-0122454

相談者より

私の説明が足らず申し訳ありません。

時間単位の有給は導入しておりません。

コアなしのフレックスですが、
最低勤務時間を4時間以上としております。

標準労働時間が8時間/日のため、
半休を取得すると4時間を労働したことになるという意です。

たとえばですが、
9:00-9:30など30分(1時間未満の勤務)の後、
半休は取得できますでしょうか。

投稿日:2023/01/11 14:27 ID:QA-0122459あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

実労働時間に条件をつけるのであれば、
フレックス対象者は、半休制度は対象外とすべきでしょう。

始業・終業時刻を労働者に委ねるのがフレックスタイム制ですので、

半休を取得する場合には、終業時刻に縛りを与えることになるからです。

投稿日:2023/01/11 16:10 ID:QA-0122465

相談者より

よくわかりました。ありがとうございました。

投稿日:2023/01/27 21:32 ID:QA-0123129大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、時間単位有休の代用ではなく単に当日の勤務時間の半分を休みにされたいという事でしたら通常可能になります。

但し、半休は法令で義務付けられた制度ではございませんので、示されたような制限を設ける事自体は可能です。勿論、ご認識の通り現実問題としまして制限の必要性は乏しいものといえるでしょう。

投稿日:2023/01/11 20:28 ID:QA-0122476

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
理解できました。

投稿日:2023/01/27 21:32 ID:QA-0123130大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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