社員互助会による貸付け
当社には、会社組織とは別に役員・社員による互助会(社友会)があり、毎月、会費を徴収しています。
徴収した会費を原資として、会員相互の扶助共済に関する事業を行い、会員の慶弔、罹災、傷病等の際は贈与金等を贈呈し、又は必要ある場合は、会員の申し込みを審査のうえ、会員への貸付(有利息)を行っています。なお、返済は給与天引きとなっています。
そこで、以下の点についてお尋ねいたします
会社が社員に対して貸付を行う制度は福利厚生として認められていると認識していますが、会社組織とは別の互助会が、所属員に対し、有利息で貸し付けを行うことについて法的に問題はないのでしょうか。
問題があるようであれば、慶弔・見舞金のみに止め、廃止したいと思います。
投稿日:2022/12/27 23:13 ID:QA-0122251
- yukinkoさん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、互助会の事業内容に関しまして特に法的制限は見られません。
従いまして、貸付をされる事自体に問題はございませんし、きちんと利子を付けて貸付される分には差し支え無いものといえるでしょう。
投稿日:2022/12/28 10:05 ID:QA-0122259
相談者より
ご回答ありがとうございました。互助会の事業内容に関しまして特に法的制限はないことがわかり、安心いたしました。
投稿日:2022/12/28 11:00 ID:QA-0122265大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
互助会による貸付には利息は必要
▼会社等が互助会等へ貸付を行い、その利息についての所得税の課税関係は所得税基本通達に取決めがあります。その利息を下回った場合には所得税の課税関係が発生する事になります。
▼会社から、互助会へ貸付があり、転貸先として従業員があるわけですから、会社からの貸付と同等の扱いになります。会社の調達金利が長期2%、短期2.7%で、その平均として2%以下にはならないので、従業員へ1%とした場合には、課税しない経済的利益ではなく、課税しなければならない事になります。
▼貸付原資が、会員拠出分であっても、ゼロ金利は、好ましくありません。
投稿日:2022/12/28 11:35 ID:QA-0122269
相談者より
ご回答ありがとうございました。互助会の運営経費は、会社から貸し付けは受けておらず、会員による会費によって行っております。
ゼロ金利ではよくない点、理解できました。
投稿日:2022/12/29 17:21 ID:QA-0122299参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
互助会が所属員に対し、有利息で貸付けを行なうことを禁じた法律は存在しません。
その運用で問題はありません。
投稿日:2022/12/28 13:55 ID:QA-0122277
相談者より
ご回答ありがとうございました。現在の運用で問題ない旨、理解出来ました。
投稿日:2022/12/29 17:22 ID:QA-0122300参考になった
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