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1か月単位の変形労働時間制の採用について

運送会社です。

現在、1年単位の変形労働時間制を採用しています。日及び週間、月間の労働時間を事前に設定する際に、明らかに10時間を超える事が分かっていても、10時間と設定しますし、逆に明らかに4時間しか勤務しないと分かっていても、月間の労働時間調整のため、6時間と設定します。この2日の労働時間が実際に12時間と4時間であった場合、時間外を2時間と算出していますが、これが、1か月単位の変形労働時間制であれば、12時間と4時間で設定し、時間外の発生がなくなると思いますがいかがでしょうか? さらに、この時の所定労働時間は16時間のところ14時間となってしまいます。結果的に毎月何人かは、所定労働時間は足りていないにも関わらず、時間外発生するというケースが出ております。1年間のシミュレーションをしてもかなりの時間外が削減できる結果となりました。(実際には、事前にぴったりと労働時間設定ができなので、シミュレーション通りにならない事は理解しております)また、昔の様に、12月や3月の繁忙時期と2月、8月の閑散期等という状況があれば1年単位を使う必要もがあったかもしれませんが、現状では、例月、それほど大きなひらきはありません。

実は、このようなデータを示して、社労士の先生に相談したところ、「周りの運送会社で1か月単位を採用しているところは、どこもない、採用すれば目立って労基署に目をつけられますよ」と言われました。そのようなことが、実際にあるのでしょうか?

もし、このまま1年単位を採用したとして、上記のような、所定労働時間に達しない場合の対処法はありますでしょうか?

投稿日:2022/12/27 09:28 ID:QA-0122205

*****さん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、業務実態に応じて1カ月変形労働時間制に変更されるのがむしろ妥当といえるでしょう。

確かに突然の変更については行政当局でも違和感を感じられるかもしれませんが、御社がきちんと法令遵守を励行されていれば何の問題もないものといえますし、逆に労務管理を徹底している事業所としましてアピール出来る機会にもなりえるものともいえるでしょう。

投稿日:2022/12/27 09:58 ID:QA-0122208

相談者より

良いアドバイス、ありがとうございます。


1月が第1区分となりますので、今が一番切り替えるには、良い時期と考えております。これを逃すとまた、1年間は今の規定で動かなければなりませんので

投稿日:2022/12/27 14:51 ID:QA-0122217大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

運送会社でも1ヶ月変形を採用している会社も少なくありません。

業界だけで判断するものではなく、会社ごとの業務の繁閑によって、
どちらを採用すべきか判断するものです。

1ヶ月変形を採用したから、
労基署に目をつけられるといったことは、通常はありえません。

投稿日:2022/12/27 14:05 ID:QA-0122215

相談者より

ありがとうございます。

実のところ、労務管理と運行管理がすべて基準通り告示通りにやれるかというと、やれると断言することはできません。(努力はしています。)労務管理上で問題があれば運輸支局の監査がありますし、運行管理上で問題あれば、労基署の監査があります。目立った行動はしたくないのですが、今後、時間外削減となると、規定を先に改定しておきたいと考えてしまいます。

投稿日:2022/12/27 15:09 ID:QA-0122220大変参考になった

回答が参考になった 0

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