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通勤手段の、会社の権限や責任について教えてください。

通勤経路の一部で、「自転車」を使いたいとの申請がありました。
当社では、通勤経路での自転車の規程が特にありません。

この場合、以下の観点ではどのように考えれば良いのでしょうか?

 ①自転車保険の加入は、必須条件として良いか?
 ②駐輪場を確保することを、強制出来るのか?
  (自転車を道路などに放置して、条例違反をさせないため。)
 ③ヘルメットを義務化させるべきか?
 ④社員証などの入った鞄の盗難リスクに備えるための、自転車の
  カゴに付ける盗難防止用網などは、会社が支給しなければなら
  ないのか?

以上です。

投稿日:2022/12/26 16:33 ID:QA-0122186

散歩道さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

自転車通勤の許可条件

▼当方では、若干、重複する箇所もありますが、下記、5点に整理しています。
① 自転車通勤にふさわしくない人物ではない(危険運転の疑い、障害者、高齢者、遠距離通勤者など)
② 会社の指定する安全運転講習を受ける
③ 損害保険への加入を義務付ける
④ 使用する自転車(危険性の少ないものに限る)を届け出る
➄ 駐輪場所を届け出る
▼国・自治体などによる自転車通勤支援制(参考)

投稿日:2022/12/26 20:26 ID:QA-0122194

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現行規程が無い以上いずれも当人とご相談され双方合意の上で決められるべきといえます。勿論、事故によるリスクは最小限となるようにされるべきですし、例えば保険加入等を当人が渋られるようでしたら会社としましては認められない旨お伝えするのが賢明といえます。

そして、これを機会に就業規則におきまして自転車通勤を制度化し規程を設けられる事をお勧めいたします。国土交通省により導入の手引き及びモデル規程等も示されていますので参考にされるとよいでしょう。

投稿日:2022/12/26 21:59 ID:QA-0122195

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①必須とすべき事項です。

②矯正できます。

③法律では努力義務ですので、
 努めるとするか、義務とするかですが、生命にかかわりますので、義務化でもよろしでしょう。

④会社が、必ず支給しなければならないものではありません。

投稿日:2022/12/27 05:05 ID:QA-0122200

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①自転車保険(任意保険)への加入は必須とし、保険証券の確認もしくはコピーの提出を求める必要があります。

②路上放置や迷惑駐輪、盗難を防ぐためにも、駐輪場を確保させ会社も場所の確認はしておくべきです。

③万が一の転倒事故から頭を守るためにもヘルメットの着用義務は当然のことです。

④社員証などは退社時にはデスクの引き出し等に入れて保管させるのが一般的であって、持ち帰りを認める理由はありません。
自転車のカゴに付ける盗難防止用網などは、会社が支給する義務はありませんが、するのは自由です。

投稿日:2022/12/27 08:58 ID:QA-0122202

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

規定がないのですから、今から規定化する必要があります。
①~④は可能だと思います。それら条件を納得する場合、自転車通勤を認めるということで徹底することが重要です。万一勝手に自転車通勤していることがわかれば、安全管理上懲戒になることも伝えて、一筆取っておいてはいかがでしょうか。

投稿日:2022/12/27 15:14 ID:QA-0122222

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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