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委嘱状と辞令の発行について

お世話になります。
当社では、社外の方には委嘱状、社員には辞令を交付していますが、本務と異なる役割を依頼する場合(例えば、安全衛生委員)は、社内・社外問わず委嘱状の発行でも構わない、と聞いたことがあります。
委嘱状と辞令の発行基準というものはあるのでしょうか?
ご教授願います。

投稿日:2008/04/24 10:11 ID:QA-0012213

*****さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

委嘱状と辞令の使い分け

■「委任状」の委任というのは民法に「委任契約」という法律行為として規定されていますが、委嘱や辞令という規定は見当たりませんが、民法上に名称が無い委嘱行為や発令行為も、無効としているわけではありません。
■御社の交付基準(委嘱 ⇒ 一定の事実行為又は事務を外部の他人に依頼する・辞令 ⇒ 組織が組織内の職員に対して異動等を任免する)は、行政機関や一般企業における使用用例に沿ったものだと思います。
■ご質問の「本務と異なる役割を依頼する」場合とは、法的コンプライアンスの観点から、組織横断的、或いは全法人的に要求される役割やポジションが多く、「委嘱」としての発令が適切だと考えます。勿論、法的な妨げは全くありません。

投稿日:2008/04/24 12:59 ID:QA-0012216

相談者より

 

投稿日:2008/04/24 12:59 ID:QA-0034889参考になった

回答が参考になった 0

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