出生時育児休業中の就労時間について
いつもお世話になっております。
標題の件の関しまして、ご教授いただけると幸いです。
弊社の就業規則上では、所定勤務時間を開始9:00、終了17:30としていますが、“業務の都合等必要ある場合は、始業・就業及び休憩の時間を変更することがある”とも定めています。
これにならい、平常時は9:00-17:30勤務ですが、月1回程度で16:30-25:00の夜間勤務が発生することがあります。
出生時育児休業中の就労について、休業取得者からこの時間帯の申出をされた場合、法令違反にはならないでしょうか。
厚生労働省の通達には就業可能日における就業可能な時間帯を「所定労働時間内の時間帯に限る。」とありますが、この所定労働時間内とは、規定上記載しているので変更する場合の時間も含まれると認識してよろしいでしょうか。
また、コロナ感染対策の為、開始時刻を2時間後ろ倒しにする対策も取っております。
こちらも休業中の就労時間の参考にしてよろしいのでしょうか。
お手数ですが、ご回答お待ちしておりますので何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2022/12/16 16:18 ID:QA-0121950
- MMSSさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、月1回程度の夜間勤務に関しましては、「発生することがあります」という不確定な内容ですので、所定労働時間には当たらないものと考えられます。
そうでなくとも、育児休業中の方を深夜に勤務させるというのは好ましからぬ措置といえますので、避けられるのが妥当といえるでしょう。
一方、コロナ感染対策で始業時刻を常時2時間繰り下げる措置の場合ですと、当該時間での勤務は確定している事からも問題ないものといえるでしょう。
投稿日:2022/12/19 22:31 ID:QA-0122008
相談者より
いつもご意見ありがとうございます。とても参考になりました。
投稿日:2022/12/20 15:45 ID:QA-0122054大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
あらかじめ、夜勤、コロナによるスライド時間がわかっているのであれば、
それが所定労働時間となりますので、問題はありません。
シフトが直前にわかるケースでは、
従業員とよくコミュニケーションを取って、臨機応変な対応も必要です。
投稿日:2022/12/20 09:58 ID:QA-0122035
相談者より
いつもありがとうございます。とても参考になりました。ご両者のご意見踏まえ、慎重に検討したいと思います。
投稿日:2022/12/20 15:46 ID:QA-0122055大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
出生時育児休業と育児休業について 相談①:出生時育児休業を利用せず... [2022/10/21]
-
育児休業中の就業について 過去のQ&Qを実務の参考にさせて... [2023/06/07]
-
出生時育児休業と育児休業の関係について (先程ご回答頂いた件の追記となり... [2023/11/01]
-
育児休業の終了について教えてください 育児休業の終了に関してご質問です... [2022/08/31]
-
育児休業の期間等について 産前産後休暇を取得してから育児休... [2020/07/13]
-
育児休業の繰り下げ回数について 育児休業を取得されている男性の方... [2022/04/22]
-
育児休業終了日の変更について 当初、子が1歳まで育児休業を申し... [2021/05/17]
-
長期連休を含んだ育児休業期間について 育児休業の終了日について、長期連... [2022/08/23]
-
育児休業について 当社の男性社員で育児休業を取得し... [2024/02/03]
-
所定労働時間の変更について 弊社の所定労働時間は現在、9:0... [2006/06/22]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。