無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇の取得義務における始期について

お世話になっております。
有給休暇の年5日の取得義務の始期について教えて下さい。
今の会社は2年前に合併をしましたが、就業規則を一本化できず、職種によって就業規則が違うという状態となっております。

有給休暇の付与についても、①入社半年後に付与 ②入社3か月後に付与、毎年4月1日付で全員に付与 の2つがあり、職種によって違っております。
ちょっと前5/1に①から②へ異動する人事を行いましたが、今年度分の有休付与は②の規則が適用されるのでイレギュラーですが、5/1付で付与しております。(従前の有休付与期は11/16付となっております)
有給休暇の5日取得義務を計算するにあたり、いつからが始期になるか分からない状態です。
 ① 従前付与されて残数がある11/16から1年
 ② 就業規則で決められている4/1から1年
 ③ 今回付与した5/1から1年
のうちのいずれかと思いますので、始期について教えて下さい。

又、このような職種により有給休暇の付与方法が違う場合の取得義務の期間計算について、決まり事があるようでしたら教えて下さい。

以上よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/12/09 15:13 ID:QA-0121659

倉さんさん
静岡県/食品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

付与された履歴をいただければ確答できるのですが、例示を書きますので、参考にされてください。

2020/5入社
2020/11付与10日
(合併)
2021/11付与11日
2022/5付与12日
2023/4付与予定14日

という履歴のうえで、就業規則に1年を超える期間比例按分(ダブルトラック対応)しないのであれば、法定の10日以上付与した日、すなわち

2021/11からの1年(完了)
2022/5からの1年
2023/4からの1年

それぞれ、年5日時季指定義務を果さねばなりません。なお期間重複する間に取得した日は、それぞれの期間にカウントできます。

投稿日:2022/12/10 07:57 ID:QA-0121671

相談者より

ご回答ありがとうございました。期間比例按分での計算の他に、それぞれの付与期間で計算できる事及び期間重複しても構わない事が分かり、参考になりました。

投稿日:2022/12/14 13:18 ID:QA-0121840大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則としては、10日以上有休を付与した日がそれぞれ始期になりますので、
それぞれ、その日から1年以内に5日付与する必要があります。

もう一つ、1年以内に10日付与が重複する場合には、比例按分付与方式でもいいとされています。
その場合には、2つの期間の合計月/12月×5日が重複期間の付与日数となります。
11月に10日付与し、5月に10日以上付与した場合
(6月+12月)/12月×5日=7.5日となりますので、切り上げて8日とし、
4/30日までに、8日付与すればいいということになります。

投稿日:2022/12/10 09:35 ID:QA-0121674

相談者より

ご回答ありがとうございました。期間按分方式の説明が分かりやすかったです。

投稿日:2022/12/14 13:19 ID:QA-0121841大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、取得時期が異なっていれば、そうした時期に合わせて計算される必要がござます。

その場合ですが、厚生労働省のウエブサイトでも示されていますように、5日の指定義務がかかる1年間の期間に重複が生じる場合ですと、重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間の長さに応じた日数(比例按分した日数)を、当該全体の期間中に取得させることが認められています。

当事案の場合ですと、昨年11/16から来年4/30までのおよそ18カ月間が全体の期間となりますので、5日÷12×18=7.5日以上を18か月間に取得させる事で対応か可能になります。

投稿日:2022/12/10 23:54 ID:QA-0121686

相談者より

ご回答ありがとうございました。厚生労働省で対応方法について書面がある事初めて知りました。早速ダウンロードし確認いたしました。

投稿日:2022/12/14 13:16 ID:QA-0121839大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

付与日

有給が付与されなければ消化もできませんので、合計10日以上の有給が付与された日が起算日になります。
5/1の付与で、有給が10日を超えた場合、5/1起算です。

投稿日:2022/12/12 10:34 ID:QA-0121712

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご意見今後の参考にさせて頂きます。

投稿日:2022/12/14 13:21 ID:QA-0121842大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ