定年再雇用者の無期転換について
60歳定年、65歳までが定年再雇用の期間としています。
第二種計画認定を申請済みです。
60歳で定年を迎えたあと、
有期契約ではなくもともとの正社員の待遇で定年再雇用をし、
65歳を迎えた際に契約社員へと雇用形態を変更し、
有期契約を結び継続雇用をした労働者に対して
第二種計画認定は適用されますでしょうか。
定年再雇用をした際に有期契約ではなかったのが懸念点です。
また、65歳までは定年再雇用者として契約更新をする旨を伝えていますが、
必要な人材であれば65歳以降も定年再雇用時と同じ条件で契約更新をしています。
65歳で定年再雇用者を契約満了としたり、しなかったりしても問題はないでしょうか。
投稿日:2022/12/08 13:47 ID:QA-0121630
- ジンジカインさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
対象者は定年再雇用者ですので、65歳からの有期雇用者は
対象外となります。
65歳以降も継続雇用することがあるのであればその旨
就業規則に記載しておく必要があります。
投稿日:2022/12/08 15:58 ID:QA-0121638
相談者より
継続雇用だとしても定年再雇用時に有期契約でなければ対象外ということだと認識しました。ありがとうございます。
また、65歳になった時に継続雇用をそれぞれ判断して問題ないようで安心しました。
投稿日:2022/12/09 10:27 ID:QA-0121652大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、第二種計画認定の対象者に関しましては、定年に達した後に引き続いて雇用される有期雇用労働者と定められています。
すなわち、当該要件からしますと、定年に達したと同時に有期雇用労働者となるだけではなく、引き続いて雇用されている間に有期雇用労働者になったものも該当するものと解されますので、除外対象になるものといえます。
また、法令上の継続雇用義務は65歳迄になりますので、それ以降の継続雇用について一律の対応をされる義務はございませんが、不公平な取り扱いにならないよう継続雇用可否の判断基準を定めておかれるべきといえるでしょう。
投稿日:2022/12/10 22:52 ID:QA-0121680
相談者より
ありがとうございます。参考になりました。
評価軸などしっかり取り決めをします。
投稿日:2022/12/14 11:06 ID:QA-0121825大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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