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夜勤に関して

お世話になります。夜勤の取り扱いについてご質問させていただきます。

①弊社の公休日は土日祝です。例えば金曜日の21時~土曜日の朝4時まで夜勤をした場合、土曜日を月曜日へ振替休日とするとはできますか?

②①で月曜日が振替休日した場合、月曜日の21時~火曜日の朝4時まで夜勤した際は深夜残業手当、夜勤手当の扱いはどのようになりますか?

③有給を取得した日の夜21時~翌日の朝4時まで夜勤をした場合、
その日の有給休暇はナシとなりますか?

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/12/01 11:20 ID:QA-0121444

ぶりさん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①②振替休日というのは、事前に丸々1日を振替える必要があります。
夜勤をした後で、土曜日を月曜日へ振替えることはできません。

③法的には有休取得日に働かせることはできません。
あとは、緊急事態ということであれば、
そのときの状況(有休に夜勤を命じる理由、命じた時間)によりますが、
労働者に不利にならずに、かつ会社に対する不信を抱かれないような対応が必要となります。

投稿日:2022/12/01 14:42 ID:QA-0121447

相談者より

ご回答ありがとうございます。
事前に土曜日の休みを月曜日に変えて、その申請後に金曜日の夜に夜勤を行うとどうなりますでしょうか?
もしくはそのような働き方自体NGなのでしょうか。
夜勤明けが休みと被る際、休みが夜勤明けで潰れてしまうという発想です。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/12/01 18:46 ID:QA-0121459大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、振替休日は原則暦日単位で付与されるものですので、土曜の勤務分について振替する事は可能になります。

但し、②につきましては、振替された月曜も当然ながら終日休みが必要ですので、月曜の21時から勤務をされますと休日を付与された事にはならない為こうした措置自体が認められません。

③につきましても、有給休暇の当日に勤務を命ずる事は認められませんので、仮にそのような事が生じますと有給休暇の付与自体が無効とされます。

いずれにしましても、決められた休日や休暇については健康配慮の観点からもきちんと終日付与される必要があるものと踏まえられるべきです。

投稿日:2022/12/01 21:11 ID:QA-0121474

相談者より

大変分かりやすいご回答、ありがとうございます。

投稿日:2022/12/02 15:59 ID:QA-0121521大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①事前に振替が決まっていれば可能です。
②③月曜日に1分でも労働があれば休日にはなりません。有給とも認められません。

投稿日:2022/12/02 10:18 ID:QA-0121504

相談者より

よく理解いたしました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/12/02 16:01 ID:QA-0121522大変参考になった

回答が参考になった 0

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