年末年始出勤手当の社会保険上の取扱いについて
当事業所では年金事務所の調査で指摘されておりませんが、年末年始期間に限定した手当の支給について、賞与扱いとする指導が厳しくされていると聞いています。
年末年始期間について休日割増賃金を支給するとした場合は、給与としての取扱いで問題ないでしょうか。
4週8休のシフト制の勤務のため、通常は日・祝日出勤は公休を振り替えて取得するため、基本は休日割増賃金は発生しません。年末年始に限定した休日割増となります。
投稿日:2022/11/22 17:50 ID:QA-0121230
- おーさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、別途支払われる手当等ではなく賃金の時間単価について割増で支給されるという措置であれば、給与としての扱いで差し支えないものと考えられます。
つまり、年末年始は休日扱いとされる事業所が殆どですので、その期間のみであれば通常賃金より時間単価が上がっても特に不自然さはないものといえるでしょう。
投稿日:2022/11/22 20:26 ID:QA-0121233
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年末年始に限定した休日割増ということですと、
賞与支払届が必要となります。
支給月単位でまとめて届出が必要となります。
投稿日:2022/11/24 09:27 ID:QA-0121239
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