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選択的定年制における無期転換の特例について

いつもお世話になっております。

無期転換ルールにおける第二種計画について質問です。

当社は現在、定年:60歳、定年退職後は嘱託社員(一年更新の有期雇用)として70歳まで勤務可能としております。
なお、第二種計画認定を取得しているため、70歳まで雇用したとしても無期転換ルールの対象外となっています。

今回、定年を65歳まで引き上げることとしましたが、柔軟な働き方や、退職金を受け取りたいといったニーズ等に対応するため、60歳以降定年前に自己都合で退職した場合であっても、嘱託社員として再雇用する制度も併せて導入することとしています(国家公務員と似た制度設計です)。
なお、嘱託社員はパートタイムで勤務が可能なので、体力等に自信ない方が嘱託社員を選択することを想定しています。

上記の制度上、60歳以降に自己都合で退職した場合は定年退職ではないので、第二種計画認定の無期転換ルールの対象外とは取り扱われず、雇用期間が5年超となった場合無期転換権が発生することになるでしょうか?
当社としては、60歳以降に自己都合で退職し嘱託社員として勤務する人も、一年更新の有期雇用社員として70歳まで勤務してもらいたいと考えております。

杓子定規に無期転換権が発生してしまうようにも思えますが、社員が自己都合退職を申し出た日を定年とする取扱いも煩雑かつ不適切に思えますし、
とはいえ嘱託社員の定年や一律に70歳に設定することも困難です。
なお、60歳超の社員を退職させずに、パートタイムで無期雇用を続けさせるという代替策は、諸々の制約があり不可能な状況です。

事例等、ご教示いただけましたら幸いです。

投稿日:2022/11/17 21:15 ID:QA-0121131

困り人さん
東京都/銀行業(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

定年を65歳に引き上げただけでは、
雇用期間が5年超となった場合無期転換権が発生しますし、
規定によりますが、退職金も自己都合では満額もらえないのではいでしょうか。

ご質問の内容は、
選択定年制度を導入すればよろしいかと思います。
例えば、
60歳~65歳の間で従業員が退職年齢を選択できる制度です。

このようにすれば、第二種計画の対象となります。
ただし、定年年齢の変更届は必要です。

投稿日:2022/11/18 15:13 ID:QA-0121148

回答が参考になった 1

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