事業所の登録について
人材請負会社ですが、当社が直接雇用したスタッフを当社の管理監督と責任の下にクライアント企業にて業務を遂行する場合(いわゆる請負業務)、そのクライアント先での勤務人数が10名以上になった場合は、弊社として事業所登録する必要があるのでしょうか?
請負先での管理監督義務は発生しますが、人事採用や給与業務などは発生せず、あくまでも雇用したスタッフに請け負った業務の仕事をしていただくという感じになります。
また各種届出「就業規則の届け出」、「36協定の届け出」、「衛生推進者の選定」などいろいろ届け出する必要も発生するでしょうか・・?
投稿日:2022/11/17 10:58 ID:QA-0121105
- しんいちさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、請負先での常駐業務であっても御社内での業務と同様に従来通り御社との雇用契約のみが成立する事になります。
すなわち、端的に言えば就業場所が変わるのみですので、人事管理等を行わない独立性の乏しい職場である限り新たな事業所としての登録は不要といえます。
投稿日:2022/11/17 11:12 ID:QA-0121106
相談者より
ありがとうございます!
投稿日:2022/11/17 13:07 ID:QA-0121111大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業場所
あくまで就業場所の問題であり、偽装派遣になる請負先からの指揮命令が無いことさえ担保されていれば、雇用契約以外に対応は不要でしょう。
投稿日:2022/11/17 15:49 ID:QA-0121118
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