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在留資格の事前確認について

外国籍の契約社員を雇入れる際のポイントについて質問です。

【前提】
・応募時にWEBエントリーフォームから面接の予約を行う

【質問】
・エントリーフォームの中で、在留資格の確認を行うことは法的に問題無いか?
例:在留カードをお持ちの場合、在留資格は永住者・日本人の配偶者等・
  永住者の配偶者等・定住者のどれかに当てはまりますか?
⇒はい・いいえで回答

厚生労働省の出す指針にて、「応募者から「在留カード」や「特別永住者証明書」などを提示させることは、国籍など適性・能力に関係のない事項を把握することにより、採否決定に偏見が入り込んだり、応募機会が不当に失われたりするおそれがあります。就労資格の確認については、採用選考時は口頭による確認とし、採用内定後に「在留カード」の提示を求めるという配慮が必要です」とあり、面接時については触れられているもの応募時の在留資格の確認については特に記載が無く。

どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2022/11/09 15:53 ID:QA-0120868

クロスヤリスさん
静岡県/輸送機器・自動車(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

直ちに法違反ということではありませんが、
ダイレクトに在留資格を聞くことは、本人の能力等ではなく、在留資格で判断したということで、就職差別とされ、トラブルに発展する可能性があります。

できれば、
会社が求める条件に対して、在留資格は問題ないかなどにとどめた方がリスクはないといえます。

投稿日:2022/11/10 09:39 ID:QA-0120893

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就労に必要な在留資格の確認に過ぎませんので、差し支えはないものといえるでしょう。

当然ですが、資格確認以外の無用な質問は差し控える必要がございます。

投稿日:2022/11/10 18:15 ID:QA-0120918

相談者より

ご回答ありがとうございました。
当社での就労にあたって確認必要な範囲にとどめて質問するように致します。

投稿日:2022/12/15 10:28 ID:QA-0121877大変参考になった

回答が参考になった 0

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