振替休日の時期について
お尋ねです。
当社は基本的に労働時間は、月曜日~金曜日 5日間、40時間/週です。
しかし、月に1度 土曜日の午前中に出勤します。その分は平日に振替休日をとります。(半日)
今回、10/29(土)に半日出勤する予定で10/19日(水)の午後振替休日としていました。
しかし、10/29(土)は事情により出勤できなくなり、代わりに11/5(土)
半日出勤しました。なので、10/19(水)を11/5(土)の振替休日としました。
この場合、期間がかなりあいて月をまたぐことになります。
ちなみに11月第1週は祝日があるため、週40時間は超えないと思いますが…
ネットなどで調べたところ、振替休日について、振替は週の中で済ませる
とか月をまたいではいけないとか、法律では特に決まりはない等様々な
情報があります。
どのようにするべきでしょうか。
専門家の方のご意見をお聞きできればと思います。
投稿日:2022/11/07 16:12 ID:QA-0120791
- みどりどりさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社の場合ですと振替とえいる申しましても半日分で暦日単位ではございませんので、正確にいえば振替休日には該当しませんし、単に勤務時間の調整をされている状況といえるでしょう。
加えまして、週1日の法定休日も確保されていますので、月跨ぎ等文面内容の運用でも特に差し支えはないものといえます。
投稿日:2022/11/07 21:07 ID:QA-0120807
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
行政通達では、振り替えるべき日については、振り替えられた日以降できる限り近接している日が望ましい、といってはいますが、事後でなければならないとはいっておりませんので、労働日となった元の休日より早い日に与えても差し支えはありません。
なおかつ、振替は週の中で済ませなければならないとか、あるいは月をまたいではいけないといったルールはありませんが、同一週内に振り替えない限り、時間外労働が発生しますので、そこは注意すべきです。
11月第1週は祝日があるため週40時間を超えなければ、もちろん時間外労働が発生することもありません。
投稿日:2022/11/08 08:18 ID:QA-0120810
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、所定労働時間が8hの日について、半日だけ休ませるのは、
振替休日とはなりません。
振休はそのまま労働日と休日を振り替えることだからです。
ご質問の内容は、特に問題はありませんが、振休ではなく、
水曜日の8hを水曜日4hと土曜日の4hへ「労働時間の振り分け」となります。
11月1週も40h以内ですので、問題はありません。
投稿日:2022/11/08 09:19 ID:QA-0120814
プロフェッショナルからの回答
対応
ご提示の対応は問題ありません。月またぎも可能です。ただ振替休日は暦日1日単位となりますので、半日での運用はできません。
投稿日:2022/11/08 10:48 ID:QA-0120821
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