出向解除の餞別金 退職金から控除することの違法性
閲覧いただきありがとうございます。
また、いつも真摯にご回答くださり誠にありがとうございます。
弊社では「A社」へ転籍出向している「Xさん」がおります。
この転籍出向における覚書では、出向期間中も転籍元である弊社はXさんの退職金を算出するための勤続年数はカウントし続けるものとありました。
その後、Xさん転籍解除が確定した際に
A社からXさんへ餞別金の支給がされるとご連絡を受けました。
この餞別金とは転籍出向の期間に応じて決定するものであり
退職金ではないが、意味合いとしては近いものであるとのことでした。
また、A社へ転籍出向に行ったことのある社員も餞別金を受給していたことが分かりました。過去の餞別金についても弊社では認知しおりませんでした。
そして弊社としては、転籍期間において餞別金と退職金が2重取りと見做されることから、退職金から餞別金を控除する決定が出ました。
そこで、気になる点があります。
①A社→Xさんの餞別金を、弊社退職金から控除することに関し
裁量権の乱用など違法性はありませんでしょうか。
②違法性があったとして同意書などXさんの署名をもらえれば
違法性を回避できますでしょうか。
③過去にA社から餞別金を受給した方々についても
同様に、今から同意書をもらうことで退職金から
相殺することは問題ありませんでしょうか。
④今後、A社に転籍出向がある場合の処置としては
次のどちらが合理的でしょうか。
1.出向時に事前説明を行い同意書をもらう
2.覚書の退職金に関する項目に記述しておく
本件もご回答いただきたく宜しくお願い致します。
投稿日:2022/10/28 16:35 ID:QA-0120474
- alkoreさん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
転籍ということですから、
退職金については、転籍時に支払うケースや、転籍先を退職する時にそれぞれの在籍期間に
応じて、按分して支払うケースなどいくつかのケースがありますので、
転籍規程、転籍同意書で事前に明確にしておく必要があります。
餞別金につきましても、その額等にもよりますが、
転籍の場合には、退職金を上澄みするケースも少なくありませんので、
二重取りなのか、上澄み分とするのかも検討して下さい。
事前に決めごとなく、退職金から控除するというのは、
餞別金の計算、額、経緯にもよりますが、あまりおすすめしません。
転籍には同意が必要ですので、特に退職金について転籍先を退職後に支払うのであれば、
事前にA社ともよく話し合い、同意書の中で明確にしておく必要があります。
投稿日:2022/10/28 22:22 ID:QA-0120497
相談者より
ご回答ありがとうございます。
事前に想定していなかったこととはいえ
本人の同意なく行うことは悪質となることなど
今一度、会社がリスクを抱えることも踏まえ進言しようと思います。
また、今後の出向時にも発生しうる諸手当などは
事前に可能性を伺うよう努めたいと思います。
投稿日:2022/10/31 14:24 ID:QA-0120537参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業規則に記載項目に限定
▼名目が何であれ、税務署が「実質退職金」と解釈すれば、退職金としての処理が必要になります。
▼退職金は、就業規則に記載されているものに限定されています。労働組合(組合費)から支払われる餞別金の様なお金は対象外となります。
投稿日:2022/10/29 17:02 ID:QA-0120503
相談者より
ご回答ありがとうございます。
餞別金の判定について大変参考になります。
支払元の確認については盲点でした。
いずれにせよ、就業規則や覚書に転籍中に得た報酬を控除する規則も、本人への説明もないため、その点しっかりと改めて頂くよう進言したいと思います。
投稿日:2022/10/31 14:30 ID:QA-0120538大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、転籍出向であれば、当該出向期間中は御社との雇用関係は存在しませんので、出向先のみが勤務に関わる新たな労働条件を決定し実施する権限がございます。従いまして、「A社→Xさんの餞別金を、弊社退職金から控除する」といった措置については、他社で決められた労働条件を無関係であるはずの自社の労働条件に算入し労働者に不利益を与えるものであって、越権行為として認められないものといえます。
②③につきましては、署名等があったとしましても、違法な措置である事に変わりはございません。かえって退職金控除を強行する為の同意の要請等と判断され、より悪質な印象を与えかねないものといえるでしょう。
④につきましては、そもそも退職金控除をされないというのが現状では妥当な措置になります。どうしても退職金を減額されたいという事でしたら、やはり前もって覚書にそうした控除ルールの記載をされておく事が必要といえるでしょう。
投稿日:2022/10/29 21:22 ID:QA-0120509
相談者より
ご回答ありがとうございます。
各項目ごとに分かり易くご回答いただき大変参考になりました。
具体的に、越権行為であるということが分かり納得できました。
また、違法な措置に対しての同意書は悪質であることも大変参考になりました。
今後は出向契約時に、退職金の扱いについても十分考慮していきたいと思います。
投稿日:2022/10/31 14:50 ID:QA-0120541大変参考になった
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