産前休業時の社会保険料について
産前休業中は社会保険料が免除されるかと思いますが、産前休を取らずに有給休暇を取得する場合は免除の対象となりますでしょうか。
出産予定日が1/15頃、産前休業が12/5頃だが、12月中は溜まっている有給休暇を充当(出産手当金よりも給与が高いため)し、1/5(会社の年末年始休業が12月28日~翌年1月4日のため)より産休としたいとの意向がある場合、社会保険料の免除の対象は何月からになるのでしょうか?
もし12月より免除となる場合、12月は賞与月でもありますが、免除の対象は給与と賞与どちらも対象となりますでしょうか。
投稿日:2022/10/24 18:02 ID:QA-0120262
- 新米さんさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
産休につきましては、有休であっても、
休んでさえいれば、産前42日以内であれば、免除の対象となります。
末日に休んでいれば、その月の給与、賞与とも免除となります。
ご参考までに、
育児休業は有休は出社とみなし、免除の対象とはなりませんし、
賞与免除の扱いもことなりますので、ご注意ください。
投稿日:2022/10/25 09:56 ID:QA-0120280
相談者より
端的、明快なご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/10/25 13:17 ID:QA-0120302大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の取得であっても産前休業に該当する期間であれば社会保険料は免除されます。
また、賞与保険料につきましても、年休日を含めまして賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える休業を取得した場合には免除の対象とされます。
投稿日:2022/10/25 12:33 ID:QA-0120293
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