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産前産後休業中の社会保険料免除と給与処理での免除のタイミング

産前産後休業中の社会保険料免除と、実際の給与処理での処理について質問です。

例) 2月1日より産前休業開始、出産予定日は3月上旬

この場合、通常2月給与は2月25日支給(社会保険料は当月分を当月徴収)2月給与は2月1日~月末までの分を2月25日に支いますが、産休のため給与支払はありません。産前産後取得者申出書を予定出産日前までに提出(2月中)する場合、2月から社会保険料免除となると理解しております。
出産日がずれた場合に変更届を提出する事務負担を無くすため、出産後である3月に申請書を提出した場合、2月給与の社会保険料の取り扱いがよくわかりません。

2月給与で本人・会社とも社会保険料免除の処理をした場合、申請書を提出するタイミングと1か月ずれが生じるため、会社側の社会保険料の徴収金額と、健保から請求される社会保険料に相違が出ませんでしょうか。

このような場合、他の会社さんではどのような処理をされるのが一般的なのでしょうか。

ご教示よろしくお願い致します。



  

投稿日:2015/12/17 11:54 ID:QA-0064567

外資系ジンジンさん
東京都/その他金融(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

保険料については、
産前産後取得者申出書は、どのタイミングで出したとしても、保険料免除月に変わりはありません。ただし、タイミングが遅ければ、年金事務所等は把握できませんので、いったん、保険料は納付するケースもありますが、あとで相殺されます。

あとは、会社判断で、変更届を出す面倒さと、社会保険料をいったんたてかえ納付のどちらを選択するかです。

当事務所でも、顧問先の意向に沿って、手続きを行っていますが、どちらが、一般的ということもなく、半々ぐらいの割合いです。

投稿日:2015/12/17 17:29 ID:QA-0064573

相談者より

素早いタイミングでのご回答有難うございました。的確なご回答で参考になりました。 

投稿日:2015/12/18 09:19 ID:QA-0064584参考になった

回答が参考になった 0

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