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欠勤控除

欠勤した場合の、ノーワーク・ノーペイに関する運用についてお尋ねします。

弊社では、従来は、欠勤した日数とその月の所定労働日数で日割り計算して、欠勤控除していました。

しかしながら、これでは月々の給与計算が面倒なため、給与システムで自動計算できるよう、欠勤1日につき、基準賃金÷21.5日の額を控除することとし、給与規程に規定しました。
21.5日は、所定労働日数を10年スパンでみた際に21.4…日だったため、若干は従業員側に有利になるよう、日数を繰り上げた次第です。

これで運用を開始後、給与計算の手間からは開放されましたが、矛盾となるケースが判明しました。
それは、月の(ほぼ)全てを欠勤した場合です。
具体例を挙げますと、2022年8月の弊社の所定労働日数は23日あります。
1日出勤し、22日欠勤したのですが、上記規定の21.5日をオーバーしたため、支給額が0円となりました。
反対に、2022年10月の所定労働日数は20日のため、仮に月の全てを欠勤しても、上記規定の21.5日との差である1.5日分の給与は支払われることとなります。

単月で日割り計算されている企業がある一方、弊社のように年間で控除の基準となる日割り額を定めて控除している企業も多いと思われますが、上記のような矛盾はどのように解決されているのか、教えていただければ幸いです。

投稿日:2022/09/20 10:44 ID:QA-0119236

のぼさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容のケースも少なくありませんので、
例えば、
欠勤日数が10日以内の場合は欠勤控除、
欠勤日数が10日を超える場合は、出勤日数による日割計算
などと規定し、運用します。

投稿日:2022/09/20 14:32 ID:QA-0119264

相談者より

ご回答ありがとうございます。
給与計算の簡略化のため、控除額を一定にすると、所定労働日数が一定でないため、月の全てを欠勤時に矛盾が生じます。
その解決策は、やはり当月内で日割り計算の一択になりますでしょうか?

投稿日:2022/09/21 11:24 ID:QA-0119293参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応例

給与計算をシステム化している社が多いため、日割り額定額ではなく、月ごとに自動計算している例が多いように感じます。システム反映できればそこまで煩雑なものではないと思われます。
22日欠勤のような極端な例は、自動計算ではなく欠勤控除ではなく、出勤日日割り支給など、頻発しないのであれば個別対応という企業も多いでしょう。

投稿日:2022/09/21 11:01 ID:QA-0119290

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/28 14:06 ID:QA-0119508参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金の欠勤控除の計算につきましては、法令で定めがございませんので各会社が任意に定めて運用する事柄になります。

そのおいった場合に御社のような計算方法を採られますとご指摘されたような不具合が発生しますし、一方月毎の計算になると事務的に負担がかかる為一長一短といえます。

一つの対応方法としましては、月の勤務日数の半数を超えて欠勤されるような場合には、控除による対応ではなく、日給換算の賃金×出勤した日数で計算された金額を支給されるといった措置が考えられます。

いずれにしましても、御社自身で検討し決定されるべき事柄といえるでしょう。

投稿日:2022/09/21 18:17 ID:QA-0119317

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/28 14:06 ID:QA-0119509参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

こういう場合、「月の所定労働日数の半分以上欠勤するような場合には、欠勤した日数分を控除するのではなく、出勤した日数分の賃金を支給する」という方法に転換することにより、このような矛盾を解決することができます。

就業規則に明記して運用すればいいでしょう。

投稿日:2022/09/22 08:20 ID:QA-0119329

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/28 14:06 ID:QA-0119510参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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