歩合給、報奨金の違い
現在、不動産が売れた場合に営業マンに固定給と同日にお金を振り込んでおります。
(物件が売れなかった場合は固定給のみ振込んでおります。)
これは、「歩合給」「報奨金」どちらの扱いになるものでしょうか?
総務初心者のため教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/09/07 14:05 ID:QA-0118828
- MMMMMさん
- 沖縄県/不動産(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
どちらも課税対象の所得
▼売れた時だけ支給されるのは、どちらも同じですが、「歩合給」が売上に対して一定の比率で支払われる賃金であるのに対し、「報奨金」はある目的の成果を挙げたら支給されるご褒美です。
▼然し、税法上は、どちらも、賃金で、課税対象の所得となります。
投稿日:2022/09/07 16:33 ID:QA-0118835
相談者より
お忙しいなか、ありがとうございます。
歩合給の場合、給与明細の項目として「歩合」と示す形でよろしいでしょうか?
(給与(固定給):月末締 翌月10日払、
物件を販売した際:月末締 翌月10日払)
また、この場合、健康保険・厚生年金の報酬月額にも影響するものでしょうか?
お忙しいなかお手数おかけいたしますが、お手すきの際にご教示願います。
投稿日:2022/09/08 10:21 ID:QA-0118860大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
歩合給です。
仕事の成績によって、毎月の給与が変動しますので、一般的には歩合給です。
報奨金とは、業務の貢献に対して、臨時的に支給するものです。
投稿日:2022/09/07 16:39 ID:QA-0118837
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、歩合給や報奨金といった文言は労働法令で定義されておりませんので、どちらになるとも申し上げる事は出来かねますし、名称がいずれであっても一種の出来高払いの賃金としての取り扱いに変わりはございません。
通常であれば、就業規則(賃金規程)上に当該給付金の名称を始め支給条件等が記載されているはずです。万一記載がなければ、就業規則の必要記載事項ですので、直ちに定められる事が必要です。
投稿日:2022/09/07 17:23 ID:QA-0118841
プロフェッショナルからの回答
対応
税務的には恐らく変わりなく、どちらの名称を使うかは貴社次第でしょう。
報奨金は期間限定な響きがあり、歩合は常時成果に応じた印象があるので、歩合が合うように思います。
投稿日:2022/09/07 20:43 ID:QA-0118847
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
不動産が売れた場合、販売価格の何%を支給するとするのが歩合給、販売価格に係わらず契約件数1件につき〇万円と固定額で支払うのが報奨金という位置づけになると考えます。
投稿日:2022/09/10 09:40 ID:QA-0118909
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