社員紹介制度の報奨金の取扱いについて
社員紹介制度の報奨金の取扱いについてご質問させていただきます。
以前に報奨金の支払いについての質問に
回答として報奨金は一時所得として扱われるとありましたが、先日別件で税務署に行った際に本件について確認したところ雑所得扱いになるとの回答でした。一時所得であれば控除枠内で非課税のメリットもあるのですが…
一時所得扱いとする方法など別途あるのでしょうか?
投稿日:2007/06/14 12:05 ID:QA-0008777
- *****さん
- 大阪府/不動産(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社員紹介制度の報奨金は雑所得か?
07/03/15付 相談#D000075の回答との関連と思います。
■所得には、給与所得・事業所得・不動産所得・利子所得・配当所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得の10種類があります。雑所得とは雑所得を除く9種類のいずれにも属さない所得を言います。国民年金・厚生年金・共済年金の給付金・外貨預金・FX等の為替差益などがその主なものです。
■一時所得とは、サービスや販売など営利を目的とする継続的行為から生じたものでもなく、労務や役務の対価でもなく、更に資産の譲渡等による対価でもない一時的な性質の所得をいいます。
一時所得には次のようなものがあります。
① クイズ雑誌の懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金
② 生命保険金の一時金や損害保険の満期返戻金
③ 『法人から贈与された金品』
④ 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金
⑤ 借家人が受け取る立退き料、など
なお、宝くじは「当せん金附証票法」という法律で非課税とされています。
■社員紹介制度の報奨金は、営利目的でなく、役務の対価でもなく、資産の譲渡でもないが、「法人から贈与された金品」上記③の定義が正しいと考えます。税務署の得意技は、「見解の相違」ですが、雑所得と押し切れるものでしょうか。
投稿日:2007/06/14 13:41 ID:QA-0008780
相談者より
早速にご回答いただきましてありがとうございます。私自身も定義に該当し一時所得と判断しておりました。税務署の「見解の相違」ですが、雑所得で押し切られてしまうものなのでしょうか?一時所得で対応し
後々雑所得ということで追徴となると社員にとって心情的にマイナスな気がしますので、最初から雑所得で行くべきということなのでしょうか?
投稿日:2007/06/14 15:42 ID:QA-0033509あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
Re:社員紹介制度の報奨金は雑所得で処理すべきか?
■弊職が一時所得であるべきだと主張してもご責任者としては確定申告の段階で追徴が発生する可能性はどうしても避けてあげなければなりませんので、これ以上は申し上げません。避けるための方法は雑所得として申告(総合課税適用)しかないと思います。
投稿日:2007/06/14 16:21 ID:QA-0008786
相談者より
投稿日:2007/06/14 16:21 ID:QA-0033510参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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