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社員紹介制度について

いつも参考にさせていただいております。

社員紹介について、ご意見をいただきたいです。

中途の内定者にリクルーティング(報奨金の約束もしている)をお願いすることは問題ないのでしょうか?
報奨金は、内定者から入社したあとに支払われるものです。

ご回答をよろしくお願い致します。

投稿日:2020/01/29 09:13 ID:QA-0090056

労務担当aさん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、内定者を含めまして社外の方に単発的に社員紹介をしてもらい報酬を支払う事については一応可能といえます。契約上は一種の業務委託になるものといえるでしょう。

但し、労働者ではない為任意での協力といったやり方が求められますので、半ば強要したりするようなことにならないよう注意が必要です。

投稿日:2020/01/29 10:17 ID:QA-0090065

相談者より

ありがとうございます。
近年、注目をされている採用手法のため、社内で取り入れたいと考えておりました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/01/29 11:26 ID:QA-0090073大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

職安法

職安法で禁じる、業としての有料人材紹介業とみなされないような、規模や報酬であれば、実施は可能でしょうが、労働局の確認を取っておいた方が良いかもしれません。
雇用関係も無い以上は非常に複雑かつトラブル時のリスクは非常に大きいのでは無いでしょうか。

投稿日:2020/01/29 10:44 ID:QA-0090067

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。
リスクがあることを念頭におき、制度設計をしたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2020/01/29 11:28 ID:QA-0090074大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

真っ白とは言い辛いが・・・

▼「問題ないか」と言われると、真っ白とは言い辛いところですね。内定の段階なので、解約権留保付労働契約と呼ばれる「一種の労働契約は成立している」が、労基法の及ぶ範囲内にはないとうこと、利益の為の反復行為ではないので、職業法や派遣法に抵触するものではないことから、「違法ではない」とは言えそうです。
▼他方、報奨金は、入社後に支給されるのですが、給与所得ではなく、雑所得となるかどうかといった問題だけでしょう。繰り返しますが、これは、一過性の事案であること、利益目的ではないこと、業として行うものでないこと等がポイントです。

投稿日:2020/01/29 11:53 ID:QA-0090077

回答が参考になった 0

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