週休3日制導入時の社会保険について
当社では全員が正社員として、1日7時間労働、週5日勤務です。
この度、一部の部署で週休3日制を検討しております。
1日の労働時間はそのまま7時間で、週4日勤務にします。
この場合、週30時間には満たないが、通常の労働者の4分の3以上の勤務のため、社会保険は引き続き加入とういう解釈であってますでしょうか。
尚、当社は被保険者数が常時500人以下の事業所で、社会保険加入に関する労使の合意はありません。
投稿日:2022/09/05 15:22 ID:QA-0118751
- 初心者総務係さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が3/4以上となりますので、
ご認識のとおり、引き続き加入であってます。
投稿日:2022/09/05 18:19 ID:QA-0118759
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/09/06 11:04 ID:QA-0118771大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識どおりです。
引き続き加入となります。
投稿日:2022/09/06 07:38 ID:QA-0118764
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/09/06 11:04 ID:QA-0118772大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
加入権利としては問題ないが・・・
▼社会保険の加入権利という意味なら問題はないが、程度は別にして、賃金引下げに伴う拠出原資の引下は、将来の給付の厚生年金面で、老後の痛手となります。
▼週休3日とするなら、何らかの方法で、別収入、厚生年金拠出のネタを考えておかなければ、将来、悔しい思いをすることになります。
投稿日:2022/09/06 10:35 ID:QA-0118770
相談者より
「何らかの方法で、別収入、厚生年金拠出のネタを考えておかなければ」というご指摘ありがとうございます。よりよい制度になるよう準備していきたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/09/06 11:39 ID:QA-0118773大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
3/4以上ということでご認識通りと思います。
一方、給与の減額、社会保障額の減額など、きわめて大きな変更となりますので十二分な社内での合意形成を図って下さい。
投稿日:2022/09/06 11:44 ID:QA-0118774
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/09/08 13:59 ID:QA-0118863大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上であれば、被保険者扱いとされます。
従いまして、御社の場合ですと週30時間未満であっても、引き続き加入扱いになります。
投稿日:2022/09/06 14:16 ID:QA-0118782
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/09/08 13:59 ID:QA-0118862大変参考になった
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