退職時の競業禁止について
社員が退職する際に、秘密保持誓約書を交わし、2年間の競業禁止をうたっています。この『競業禁止』とは、どの程度の制約ができるものでしょうか。たとえば、類似業務として業種を括られるような会社であれば、この規制内と考えることができるのでしょうか。
投稿日:2005/07/06 18:44 ID:QA-0001181
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職時の競業禁止について
■現行法上競業避止義務が課されるのは、取締役や支配人だけですが、競業禁止の特約は、職業選択の自由の制限、被用者の生活権の収奪に繋がる恐れが大きく、数多くの判例の積み重ねから、5点の特約の合理性判断基準に整理されています。
1. 根拠とする就業規則上の規定等を要すること(被用者と使用者のあらかじめの合意の存在)
2. 当該使用者のみが有する特殊固有な知識、技術や人的関係などの(一般的知識、技術でないこと)秘密の保護であり、正当な目的を有するものであること
3. 競業制限の職種、期間、地域的制限が被用者の職業選択の自由を不当に制約するものでないこと
4. 被用者の元使用者の下での地位・職務が営業秘密に直接関わるなど、競業避止を課すに相当なものであること
5. 相当の代償が与えられ、被用者と使用者の各々の法益保護においてバランスがとれていると判断されるものであること
■ご質問は上記3.に該当します。業種、業界といってもその類似性はかなり大雑把であり、ケース毎に秘密として保護されるべき特殊固有な知識、技術や人的関係も違ってくるでしょう。制約を強化するには、5.の代償の引き上げが必要になることもあります。要は、上記の合理性判断基準に則り、具体的範囲を当事者間で合意されるべき事柄と思います。
■下記、2件のwebsite にアプローチしてみて下さい。参考になる判例が見つかるかもしれません。
※恐縮ですが、掲示板利用規定によりURL部分は事務局にて削除させていただきました。
投稿日:2005/07/07 12:32 ID:QA-0001185
相談者より
分かりやすいご説明、ありがとうございました。何を機密情報とするのかを含め、社内の体制整備が必要だと感じました。
投稿日:2005/07/07 13:16 ID:QA-0030472大変参考になった
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