派遣社員の健康診断について
派遣社員の健康診断についての質問です
弊社は弊社に勤務する派遣社員の健康診断も弊社内で実施(費用は派遣会社負担)し結果は派遣会社経由で本人に渡しています。
派遣社員を弊社で健康診断を受けさせるにあたり、生年月日などの
個人情報を弊社社員が扱う事になります。
数年前に個人情報が厳しくなってると聞いています
弊社のように派遣社員の個人情報を扱い、弊社内で健康診断を
受けさせることは法律上問題ないでしょうか?
健康診断は医師会が巡回健診でおこなっています
以上よろしくお願いします
投稿日:2022/08/09 16:29 ID:QA-0117991
- ピロピロさん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
派遣会社の依頼があるのであれば、依頼に基づき貴社が実施することは可能です。(厚労省「派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために」)
本人と派遣会社が話し合っているはずですので、本人の承諾についてご確認いただけばよいでしょう。
検診結果や内容については、もちろん重大な個人情報ですので、万一漏洩や検診時データを使っての個人への連絡など、悪用があれば厳しく罰せられることは言うまでもありません。
投稿日:2022/08/09 17:31 ID:QA-0117993
相談者より
大変参考になりました
ありがとうございます。
投稿日:2022/08/10 09:29 ID:QA-0118013大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣元が一元的に関与すべきこと
▼基本原則は、派遣社員は、派遣元の実施する一般健康診断を受診します。
▼派遣元から依頼があった場合には、派遣先は、派遣元で受診することができるように配慮、協力する義務があります。
▼これは、一般健診結果は派遣元が取扱うべきであり、派遣先がその結果に関与すべきでないことに関する措置です。
投稿日:2022/08/09 19:49 ID:QA-0117999
相談者より
大変参考になりました
ありがとうございます。
投稿日:2022/08/10 09:29 ID:QA-0118014大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、派遣社員の健康診断に関しましては、特殊健康診断を除きまして原則派遣元で実施し費用も負担する義務がございます。
しかしながら、派遣社員が実際に勤務しているのは派遣先の職場である事からも、派遣社員の健康管理につきましては派遣元と派遣先が連携を取りながら実施される必要がございます。
従いまして、こうした労働安全衛生法上の健康管理義務からも、派遣先がそうした目的の為に派遣元と協議の上で健康診断を実施され、そうした目的の範囲内で個人情報を取り扱われる事に関しましては特に差し支えないものといえます。
投稿日:2022/08/09 20:58 ID:QA-0118004
相談者より
大変参考になりました
ありがとうございます。
投稿日:2022/08/10 09:30 ID:QA-0118015大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
個人情報について、派遣元が利用目的を事前に説明し、同意を得ておく必要があります。
派遣元及び派遣先はそれぞれ、そのことを派遣元・派遣先管理台帳に記載してください。
投稿日:2022/08/10 09:24 ID:QA-0118011
相談者より
大変参考になりました
ありがとうございます。
投稿日:2022/08/10 13:15 ID:QA-0118034大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
関連する書式・テンプレート
健康診断のお知らせ
「健康診断のお知らせ」として、社内にお知らせする案内文の文例です。
労働者派遣個別契約書
労働者派遣の契約を締結するときに、個別に事項を定めるための契約書です。
顛末書(個人情報漏えいの文例)
トラブルが生じた場合に提出をする顛末書です。個人情報漏えいの場合の文例を記載しています。
従業員の個人情報提供に関する同意書
緊急連絡先としての利用に限って、従業員の個人情報提供の同意を得るための書式です。
関連する資料
特殊健康診断 基礎知識解説ブック
特殊健康診断とは、労働安全衛生法、じん肺法に定められている一定の有害な業務に従事する労働者に対しおこなわなければならない、医師による特別な項目についての健康診断です。
本お役立ち資料では、特殊健康診断の対象となる業務の詳細や、主な特殊健康診断の有所見率などをご紹介しています。
企業の健康診断how to 本 ~健康診断の進め方から結果の活用までをまるっと解説~
労働安全衛生法第66条で、事業者は労働者に対し医師による健康診断を行わなければならないとあります。
本資料では、一般健康診断の中から、雇入時の健康診断と定期健康診断についての健診内容、定期健康診断の計画・受診から事後措置までの流れをご紹介しています。
人事総務向け 定期健康診断の事後措置ガイドブック
本ガイドブックでは、健康診断・健康管理について基礎から学びたい
担当者向けの情報をまとめました。感染症対策によって変わった業務・変わ
らない業務もふまえた実務を解説していますので、参考にしてみてください。
人材の定着!採用力の強化に!いま話題の福利厚生サービスはじめませんか?
人材の定着や採用力の強化に食の福利厚生が人気の理由を解説