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社内融資制度の貸付利率について

当社は平成11年に社内融資制度を設けました。①病気療養資金 ②罹災生活資金 ③緊急生活資金 ④教育・研修資金 ⑤新車購入資金です。
①~③が年利1%、④と⑤が年利2.5%です。当時は景気低迷時期で同制度を活用する社員がおりましたが、現在はほとんどおりません。
 今回、社員の妻が交通事故をおこし、過失割合が高いのか120万円程の融資を会社に求めてきました。親族とは疎遠なのか自分の上司に相談してきたようです。
 緊急生活資金として制度に沿って,年利1%で融資し5年で返済させようと考えますが問題ないでしょうか?余り低い利率では給与課税する必要があるとも伺いましたが、是非ご教示をお願い申し上げます。

投稿日:2008/03/17 20:10 ID:QA-0011785

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社内融資制度の貸付利率に関する課税問題

■従業員に対し、会社が低利の融資をした場合には、所得税の課税が行われます。基準となる金利の水準としては、次のいずれか低い方が適用されます。
▽会社が銀行等から借り入れして、貸している場合にはその利率
▽会社が自己資金を貸している場合には公定歩合+4%(07/02/21以降の公定歩合は0.75%)
▽会社の平均調達金利
なお、従業員の住宅取得資金の融資は年1%でも認められます。
■ご相談のケースでは、住宅取得目的以外なので、上記3利率の中で一番低い利率と実際の貸付金利との差額が給与(利益)と看做され課税されることになります。具体的な数値については、経理部にてご確認下さい。

投稿日:2008/03/17 22:01 ID:QA-0011786

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