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社内融資制度

仕事量も減り、残業が無くなり、生活資金が逼迫している社員もおります。子供の教育費、自動車購入資金等について、社員の生活を支援すべく会社から社員への「社内融資制度」を検討しております。この場合、制度構築にあたり以下の質問に加え、注意すべきことを是非教えて下さい。
質問
①融資上限額の目安はどの程度が妥当でしょうか。
②現在非課税となる利率の水準をご教示願います。または調べる方法を教えて下さい。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2009/04/28 23:01 ID:QA-0015943

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社内融資制度導入に際しての留意点

■ まず、ご質問にお答え致します。
① 昨今、及び今後の社会経済情勢に鑑み、妥当な限度額の設定にも、従来の経験則に囚われない思考が必要だと思います。然し、他方では、厳然とした、お金の借り貸しですから、返済能力が最も重要な要素であることには変わりがありません。逼迫度合、必要金額、返済能力、負担金利など、社員側の状況と、融資側としての貸付余力などは、企業ごとに異なりますので、御社にて、実態調査を通じてご決定していただくのがよいと思います。
② 従業員に対する無利息などの低利融資の経済的利益の扱いについては、所得税基本通達で次のように定められています。
《 1 》 災害・疾病に起因する貸付けの場合は、利息を徴収しなくても、その経済的利益は非課税
《 2. 》 その他の貸付けの場合は、公定歩合+4%による利息相当分、或いは、使用者における金融機関からの借入金の実際の利息との差額に対し課税(従業員の住宅取得資金の融資は年1%でも非課税)。
《 3. 》 但し、その額が 5,000円以下の場合、又は、貸付利率が使用者の平均調達金利相当である場合は非課税
■ 調査方法は次の方法が最も良いでしょう。
▼ 国税庁・所得税基本通達・法令解釈通達 にアクセス 《 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm 》 にアクセス
▼ 初期画面から次の通り移動
第2款 所得金額の計算の通則 ⇒ 法第36条(収入金額)関係 ⇒ 〔 給与等に係る経済的利益 〕 ⇒ 36-28
■ その他の留意点
① 現在は、「公定歩合」に関する統計の名称変更を行い、「基準割引率および基準貸付利率」と呼ばれています。確か、0.75%だと思いますが、財務部署か会計士さんにご確認下さい。
② 金銭消費貸借契約書には、定時的返済金額が支給賃金から控除することに同意する旨の条文を必ず記載しておいて下さい。
③ 金銭消費貸借契約締結に際し、金員が多額の場合、連帯保証人を要求するか否かも、重要な検討課題です。

投稿日:2009/04/29 12:11 ID:QA-0015946

相談者より

 

投稿日:2009/04/29 12:11 ID:QA-0036249参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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