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年次有給休暇付与のタイミングについて

いつもお世話になっております。

弊社の年次有給休暇付与について、就業規則に書いてある内容の理解が難しく、解釈の一助を担って頂けますと幸いです。

「勤続2年目は年13日とし、以後1年を増す毎に1日加算する。
ただし、2年6ヶ月を超える継続勤務については1年ごとに2日の割合で助算する。( 入社後3年6ヶ月目より2日ずつの追加付与となる。)」

上記からは、「2年目以降、13日の年次有給休暇を与えるが、3年目、4年目と年次を増すごとに、付与日数に1日を加算していく。2年6ヶ月目以降は、年次で与える休暇とは別に、2日の年次有給休暇を追加で与える。そして、3年6ヶ月目以降も、2日の年次有給休暇を追加で与える。」と読めます。

そうなると、
年次    年次有給休暇   追加付与
2年目    13日       0日
2年6ヶ月   0日       2日
3年目    14日       0日
3年6ヶ月   0日       2日

このようになるかと思いますが、
2年6ヶ月目を含む、1年毎に2日の有給を追加で付与する解釈は合っておりますでしょうか。
前任者からの引継ぎなく、追加で有給を与えるといった記述を読んだことが無く、こちらで質問させて頂きました。

お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/08/02 10:20 ID:QA-0117765

KSKFGさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

内容としましては、レアケースといいますか、みたことがありませんが、
ご認識のとおりだと思われます。

ただし、これは社内ルールである就業規則の規定ですので、労使とも理解のうえ周知されている
はずですので、社内でも再確認してください。

誰もわからないと、会社として、有休管理もできませんし、自分の有休残もわからない状態といえます。

そのうえで、
規定は誰がみてもわかるように、表にするなど改定してください。

投稿日:2022/08/02 14:10 ID:QA-0117780

相談者より

ご回答ありがとうございます。

お察しの通り、かなりのレアケースと思います。
私は6社ほど転職してきましたが、弊社の規則は初めて遭遇しました。

現在、就業規則を始めとして古い規則を徹底的に見直し始めるところです。
「普通」ではないことよく分かりました。ありがとうございました。

投稿日:2022/08/03 14:38 ID:QA-0117828大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法に沿って分かり易く変更を

▼何故、態々、ご担者さえ理解できないような設定がまかり通っているのでしょうね。
▼格別の理由がなければ、法定通りに再設定されれば如何ですか。
▼下記、厚労省サイトの活用をお薦めします。 
☞ https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

投稿日:2022/08/02 17:29 ID:QA-0117798

相談者より

ご回答ありがとうございます。

日本語ネイティブが読んだとしても理解に苦しむのは、私も何故?という気持ちと共に感じているところです。
仰る通り、こういった意味不明な規則類は大きく見直しする必要があると認識しております。

貴重なご意見ありがとうございます。

投稿日:2022/08/03 14:40 ID:QA-0117830大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

きわめて特殊な社内ルールなので、ご提示のような解釈で良いようにも見えますが、会社の意思決定ですので、経営者、人事責任者の判断を仰いで下さい。担当者解釈で進めるようなものではありません。
また併せて今後のために、現状のわかりづらい評価をあらためておくのが良いでしょう。

投稿日:2022/08/02 18:07 ID:QA-0117801

相談者より

ご回答ありがとうございます。

社内の何人かに聞いてみましたが、それぞれ解釈が異なっており、まともに機能している制度とは思えません。
ご忠告の通り、私の一存で変えることではありませんので、就業規則の大幅な見直しをプロに任せて、社内で合意を得ていきます。

貴重なご意見ありがとうございました。

投稿日:2022/08/03 14:43 ID:QA-0117831大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、私が読んでも正確な処は分かりかねますし、勤続2年目の付与後にいきなり6か月後に2日を加えるというのであれば何の意味があるのか理解に苦しみます。また法定基準であれば勤続6か月後に10日、1年6か月後に11日、2年6か月後に12日といった年休付与になりますが、勤続2年目で付与とされていますのでその前までの付与がどうなっているか(きちんと法定基準の付与を確保出来ているか)も少々気になります。

対応としましては、既存の従業員に対し実際にどのような付与の仕方になっているか調査されるべきです。それでも尚判然としない場合ですと、そもそも年休付与制度自体が機能していない可能性がございますので、これを機会に2年6か月後ではなく2年後に2日加えられる等、誰が見てもはっきり分かる付与方法に変更される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/08/02 23:26 ID:QA-0117812

相談者より

ご意見ありがとうございます。
服部様の他の質問へのご回答はいつも拝見しております。
丁寧なご回答、誠にありがとうございます。

今回は就業規則内、年次有給休暇の1節を抜粋したので分かりづらい部分もあったかと思います。
古い社員曰く、他の企業と差をつける為に当時(2、30年以上前と推察)としては破格の好条件にした規則があるとのことでしたので、これがその一つかと思われます。

服部様はじめ皆さまのご意見から、大幅な見直しを行うことにしました。
分かりやすく管理・把握しやすい制度にしていきます。

貴重なご意見ありがとうございました。

投稿日:2022/08/03 14:48 ID:QA-0117832大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法律上、年次有給休暇は入社6年6か月経過時点で20日付与が上限となり、以降は1年経過するごとに20日付与が続いていきます。

一方で、「勤続2年目は年13日とし、以後1年を増す毎に1日加算する」という就業規則の定めに従えば、9年目になってようやく20日付与されるという計算になり、以降1年経過する都度21日、22日と増え続けていきます。

さらに、「2年6ヶ月目以降は、年次で与える休暇とは別に、2日の年次有給休暇を追加で与える。そして、3年6ヶ月目以降も、2日の年次有給休暇を追加で与える。」ということですから、これも社員が辞めるまで付与し続けるとなると、有給休暇の管理が大変です。

法の規定を上回るかぎり問題はないとはいえ、有給休暇日数が際限なく増えていくというのは、会社に取っては負担としかいえないでしょう。

投稿日:2022/08/03 08:02 ID:QA-0117813

相談者より

ご回答ありがとうございます。

社内ルール詳しいものに聞いてみたところ、基準日を設けているものの、年度の途中で個別に「付与」しているようです。
また、就業規則には6か月後に10日付与と記載あるものの実際は12日の付与をしており、規則が遵守されていないようです。

基準日設けているのに、年度途中で別途増加分を付与する(〇年6ヶ月の半年差分を忠実に守りたい様子です…)ということで非常に混乱しましたが、現状はこのような実態でした。

際限なく増えることはありませんが、より面倒で複雑な対応をしている印象でしたね…
ご面倒おかけしましたが、現状把握できましたので規則の見直しを行い、いわゆる普通の運用を行っていきたいと思います。

貴重なご意見ありがとうございました。

投稿日:2022/08/03 15:53 ID:QA-0117835大変参考になった

回答が参考になった 0

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