コロナ感染あるいは濃厚接触者への休業手当について
コロナに感染、あるいは濃厚接触者について
休むことになった従業員に対して
会社から休むよう指示した場合は
労働基準法26条に基づいて6割以上の手当を支払う必要がありますでしょうか?
投稿日:2022/07/25 16:37 ID:QA-0117518
- カワムラさん
- 兵庫県/医療機器(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
コロナ感染した従業員さんにつきましては、休業手当の支払い義務はありませんので、
傷病手当金の活用をお考えください。
濃厚接触者の方につきましては、保健所等に指示の場合には、
会社として在宅勤務なども検討しても他に選択肢がない場合には、
休業手当の支払い義務はありません。
ただし、感染の原因が会社である場合にはこの限りではありません。
投稿日:2022/07/25 17:33 ID:QA-0117521
相談者より
ありがとうございます。
会社が原因による感染という場合は
どのような場合でしょうか?
感染対策を怠ったといったことは
はかることごできないようにも思えます。
会社での感染などでしょうか?
投稿日:2022/07/25 19:00 ID:QA-0117528あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、感染者(陽性者)であれば休んでもらうのは当然の措置といえますので、労基法第26条の休業手当の支払は不要です。また、濃厚接触者で自宅待機が行政機関などから指示されている場合も不要といえます。
これに対し、単に感染の可能性があるといった方の場合ですと、会社から休業指示を出された場合には原則としまして休業手当を支払う必要性があるものといえます。
投稿日:2022/07/25 18:11 ID:QA-0117526
相談者より
ありがとうございます。
自治体や保健所の要請期間以上を休むよう指示した場合は、仮に10日の自宅待機だった場合、会社から12日後に出社可能と指示した場合は2日分は会社補償になりますでしょうか?
投稿日:2022/07/27 14:44 ID:QA-0117578大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
コロナについては自治体の指示があると思いますので、基本的に補償は不要です。傷病手当金など申請して下さい。
ただし陽性だけで症状がなく、在宅業務など代替可能であれば就業してもらい、給与支払いをする必要があります。
投稿日:2022/07/25 18:26 ID:QA-0117527
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
コロナ感染症に伴う事業主の対応
▼会社としては「休業させる、させない」「賃金を支払う、支払わない」という判断を迫られることになります。そして、s会社の判断で休業させた場合は、休業手当の支払いが必要というのが行政の考え方です。
▼基本的には「行政機関・地方自治体・保健所などの指示がなくて休業させる場合には休業手当の支払い義務が発生する」と考えられます。これは、行政機関等の指示を待っている待機期間中も同様です。
▼新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援として以下のようなものがまとめられていますが、直接的に活用可能なものとしては次のようなものが挙げられます。
●傷病手当金(休業手当の支払い義務はありません)
●雇用調整助成金/緊急雇用安定助成金(事業に対する影響。休業手当の支払義務が発生)
●両立支援助成金(休業手当の支払い義務は発生しないが、有休とは別に特別休暇を設けることが必要)
投稿日:2022/07/26 10:25 ID:QA-0117530
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「自治体や保健所の要請期間以上を休むよう指示した場合は、仮に10日の自宅待機だった場合、会社から12日後に出社可能と指示した場合は2日分は会社補償になりますでしょうか?」
― ご認識の通り2日分は会社による休業補償が求められます。
投稿日:2022/07/27 19:11 ID:QA-0117598
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