育児・介護休業等に関する規則の規定例について
お世話になります。
育児・介護休業等に関する規則の規定例(令和4年4月1日、10月1日施行対応版) (令和4年3月改訂)の第2条において、「育児・介護休業法第5条第3項(本項)に基づく休業~」や「育児・介護休業法第5条第4項(本項)に基づく休業~」とありますが、この「(本項)」というのはどこを指しているのでしょうか。
「本項(育児・介護休業法第5条第3項)に基づく休業~」という解釈で宜しいのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。宜しくお願いいたします。
投稿日:2022/07/20 16:17 ID:QA-0117401
- あお819057さん
- 栃木県/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育児・介護休業法第5条第3項(本項)につきましては、
本項=育児・介護休業法第5条第3項ということになります。
第2条3項のハで、~「本項」の休業をしたことないこととありますが、
本項=育児・介護休業法第5条第3項を意味して使用しています。
育児・介護休業法第5条第4項(本項)も同様です。
第2条第5項のハで使用しています。
投稿日:2022/07/20 17:49 ID:QA-0117405
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/07/21 08:32 ID:QA-0117420大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
「(本項)」とは、育児休業規定のその語句がおかれた条項をさしています。
主語である「配偶者が」第2条3項(または5項)の育児休業を初日から先行して取得している場合、バトンタッチまたは並行して取得可能とするものです。ですので、法条項数は育休の種類を示しているので、「本項に基づく休業…」としてもかまいません。
投稿日:2022/07/21 03:52 ID:QA-0117416
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/07/21 13:12 ID:QA-0117437参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当事例に限らず、「本条」「本項」等の表現に関しましては、文字通り記載がなされている箇所を指すものになります。
従いまして、ご認識の通りで、各々法令上でいえば育児・介護休業法第5条第3項と第4項に当たる休業という事になります。
投稿日:2022/07/21 17:48 ID:QA-0117460
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/07/22 08:08 ID:QA-0117472参考になった
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