裁量労働制の社員が育児短時間勤務へ変更する時
標記の件、
現在裁量労働制適用している社員が育児短時間勤務へ変更を希望しています。
裁量労働制は時間配分の決定等を原則として本人の裁量に委ねられているので変更する必要はないのではないかと伝えましたが、育児短時間勤務にちゃんと切替えて仕事と育児をしっかり切り分けたいとのことでした。
裁量労働制の場合は遅刻早退は控除されませんが、
育児短時間勤務の場合はもちろん遅刻早退分は控除されます(他の育児短時間勤務者も同じように控除しています)。
本人の希望なので育児短時間勤務に変更なった場合は控除することで特段問題はないでしょうか。
他に裁量労働制から育児短時間勤務に変更になった場合の注意点を教えていただけると幸いです。
投稿日:2022/07/15 17:40 ID:QA-0117265
- 人事匿名希望さん
- 東京都/通信(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則、労使協定において、
育児短時間勤務者は何時間労働したとみなすのか
明記しておく必要があります。
投稿日:2022/07/15 18:46 ID:QA-0117267
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、裁量労働制であっても育児休業取得や育児短時間勤務を拒否する事は原則認められませんので、当人が希望すれば変更する必要がございます。
一方、裁量労働で無くなる以上、遅刻早退控除等通常の育児短時間勤務と同様の措置を採られる分には差し支えございません。
投稿日:2022/07/16 09:35 ID:QA-0117289
相談者より
ご連絡いただきありがとうございます。
また育児短時間勤務が終了した場合、従来の勤務体系の裁量労働制に戻すことが通常となりますでしょうか。
投稿日:2022/07/19 14:04 ID:QA-0117342大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労働契約が新たな条件に変わるのですから育児短時間勤務になった以上、前契約である裁量労働ではなくなります。欠勤控除も適用になります。
こうした内容を齟齬が生まれないよう明文化し、本人とも確実に共有しておくことが重要です。
投稿日:2022/07/19 12:03 ID:QA-0117326
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「また育児短時間勤務が終了した場合、従来の勤務体系の裁量労働制に戻すことが通常となりますでしょうか。」
― ご認識の通りです。
投稿日:2022/07/19 22:14 ID:QA-0117367
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