懲罰委員会の内容について
弊社で発生した横領事件について、今回懲罰委員会を開催することに致しました。委員会開催は会社として始めての事で、就業規則にも委員会に関する規定はありません。
事件は刑事事件として処理し、対象者は懲戒解雇処分の決定を下す方針です。
委員会を開催するに当り、委員会メンバーなどの規定があるのか、盛り込まなければならない内容があるのか、など留意事項があれば
アドバイス下さい。
尚、メンバーとしては常勤取締役全員と人事担当部長を考えております。
投稿日:2008/03/11 12:13 ID:QA-0011720
- レオナルドさん
- 長崎県/食品(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
懲罰委員会の規程事例
■懲罰委員会に関する規程事例は余り多くなく、また事例ごとに大きく異なっていますので、御社に適するよう追加・削除・変更を行って下さい。なお、構成メンバーに労組代表を加えるところもあります。
(目的)
第1条 就業規則により、社員の制裁を行う場合は本規程の定めるところによる。
(委員会の構成)
第2条 懲罰委員会(以下「委員会」という)は、社長の諮問機関とし、次の者により構成するものとする。
(1)該当社員の所属部署の部署長 1名
(2)該当社員の所属部署の事務長 1名
(3)該当社員の所属部署の社員代表 1名
(4)その他社長が必要と認める者
(委員会の役割)
第3条 委員会の各委員は、本制度の重要性を自覚して、制裁にかかわる規定の運用については、公正、適正であり慎重でなければならない。
(該当者の選定)
第4条 就業規則の制裁の規定に基づく該当者がある場合は、該当する社員の所属部署の部署長の意見を付して、就業規則の何条に該当するかを具体的に証明する文書を添えて、委員会に提出しなければならない。
(認定手続)
第5条 社長は、就業規則による制裁を行う場合には、委員会に諮問の上、その答申を得た後でなければ、制裁の決定をしてはならないものとする。
(差し戻し)
第6条 社長は、制裁の意志決定に当り、委員会の答申に不備があった場合には、その答申を委員会に差し戻すことができる。
2 社長が委員会の答申に反する決定をした場合には、委員会はその決定の経緯について、社長に対して意見を求めることを妨げない。
(処分説明書)
第7条 懲戒解雇の場合の処分説明書については、社長は意志決定後、委員会の答申の骨子を生かして作成するものとする。
(監督責任)
第8条 就業規則の規定による監督責任については、処分該当者と同等の責任を求める趣旨であるところから、その手続きについては適正でなければならない。
(弁明の機会)
第9条 制裁を受ける対象となった社員に対しては、委員会の場において弁明の機会を与えるものとする。
(改正)
第10条 この規程を改正する場合は、社員の過半数を代表する者の意見をきいて、常務取締役会の議決を経なければならない。
投稿日:2008/03/11 15:42 ID:QA-0011725
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
衛生委員会について 衛生委員会ですが、委員会の出席者... [2006/06/17]
-
衛生委員会の委員について 衛生委員会の委員の構成について、... [2006/07/12]
-
労使委員会の決議数 5分の4以上の考え方について [2016/08/12]
-
労使委員会について 現在、弊社では労使委員会を設置し... [2007/12/11]
-
労使委員会開催にかかる定足数について 労使委員会の「運営規程」を作成し... [2007/10/16]
-
懲罰委員会の委員委嘱について 懲罰委員会を編成するにあたり、メ... [2010/03/15]
-
衛生委員の任命について 衛生委員会の委員の任命について教... [2011/01/20]
-
懲戒委員会について 懲戒委員会についてお伺いします... [2010/06/30]
-
衛生委員会の運営について 衛生委員会の運営についてご教授下... [2008/03/14]
-
衛生委員会の議長の欠席について 議長である上司が、今月の衛生委員... [2017/02/14]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
懲戒規定
懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。