懲罰委員会の委員委嘱について
懲罰委員会を編成するにあたり、メンバー編成についてアドバイスをお願いいたします。なお当社の女性社員の構成比率は低いです。
①取締役他複数の役員は委員に加えるべきですか
②労働組合委員長及び若干の組合員は委員に加えるべきですか。
③女性も委員に加えないとまずいでしょうか。
懲罰委員会では、懲戒の事由・本人の素行・日頃の人事考課等きわめて機密性の高い個人情報を取り扱うケースが多く、総務・人事部門と担当役員で構成する方がやりやすいと思います。
仮に②の中で労組委員長と労組副委員長を懲罰委員会の委員とし、もし副委員長が情報漏えいした場合、会社は労組委員長を監督不行きとして何らかの処分ができますか。
若干の組合員も会社側が特定して選出することは可能でしょうか。
良識と経験と社会的立場・役割のある者から選出することが望ましいと思いますがいかがでしょうか。
投稿日:2010/03/15 13:08 ID:QA-0019716
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
懲罰委員会に関しましては、法令上定められたものではございませんので、原則としまして会社で任意に決める事が可能です。
そうした点を踏まえた上で回答させて頂きますと‥
①:必要不可欠とまではいえませんが、取り扱う内容の重要性からも加えられるのが妥当でしょう。
②:組合との関係にもよるでしょうが、通常であれば労使関係を良好に保つ上でも①同様に加えておくのが妥当でしょう。
③:女性比率が極端に少ない場合に無理にまで任命する必要はございませんが、女性差別やセクハラ等の案件に適切に対応する上でも加えておくことが望ましいといえます。
ちなみに組合員で有るか否かを問わず、情報漏えいが発覚した場合は御社就業規則上の懲罰規定に従い懲罰対象とすることが可能です。
尚、懲罰委員会の件に限らず組合の協力を要する内容に関しましては、会社側で一方的に決めることなく組合側と十分に協議の上決められる事が大切です。
投稿日:2010/03/15 21:30 ID:QA-0019725
相談者より
投稿日:2010/03/15 21:30 ID:QA-0037702参考になった
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