夏季休日
弊社は、お盆休み3日間を会社休日として、毎年を日にちを指定しています。この休日を7月~9月の間に社員に自由に取得させるように変更することは、就業規則の変更で可能なのでしょうか。また、取得できなかった場合にはどうなりますでしょうか。
投稿日:2022/07/13 08:25 ID:QA-0117140
- Tさん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
変更は可能ですが、
会社として変更の目的、理由を明確にしておく必要があります。
取得しない事も認めるので有ればそれは、
休日ではなく、休暇となります。
社員は夏季休暇を取得することができるという規定になります。
休日として全員に取得させるのであれば、
例えば、前月までにスケジュールを届け出て
必ず取得させる運用とします。
この辺も経営トップの考え方によります。
投稿日:2022/07/13 11:12 ID:QA-0117146
相談者より
あがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2022/07/13 11:58 ID:QA-0117149大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
取得できなかった場合とは、具体的にどういう状況を指しているのかは伺い知れませんが、就業規則に定めた以上は、必ず期間内に取得するよう奨励することで、取得できなかったといった状況は生まれないものと考えます。
投稿日:2022/07/13 11:16 ID:QA-0117147
相談者より
ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2022/07/13 11:58 ID:QA-0117150大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休日と休暇の違い
▼この種の休みには休日と休暇があります。休日は「労働義務のない日」をいいます。休暇は「労働義務はあるが、申し込むことにより、労働義務が免除される日」をいい、就業規則の変更で可能です。
▼従い、申込まず、使用しなければ、無効になります。普通、夏季といいます。
投稿日:2022/07/13 16:48 ID:QA-0117165
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございました
投稿日:2022/07/13 17:45 ID:QA-0117168あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、任意の休日ですし、現行制度よりも労働者側での選択の余地が広がりますので可能といえます。
但し、個人の取得希望が無かった場合は別としまして、会社側の都合で取得出来なかったというのでは明白な契約違反行為になりますので、希望があれば応じる義務が有る事に注意が必要です。
投稿日:2022/07/13 23:09 ID:QA-0117176
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2022/07/14 10:56 ID:QA-0117195大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
休暇
可能です。ただし休日では会社全社が休業となりますので、夏季休暇とすべきでしょう。
投稿日:2022/07/14 07:13 ID:QA-0117183
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/07/14 10:56 ID:QA-0117196あまり参考にならなかった
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