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夏季休日

弊社は、お盆休み3日間を会社休日として、毎年を日にちを指定しています。この休日を7月~9月の間に社員に自由に取得させるように変更することは、就業規則の変更で可能なのでしょうか。また、取得できなかった場合にはどうなりますでしょうか。

投稿日:2022/07/13 08:25 ID:QA-0117140

Tさん
神奈川県/販売・小売(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

変更は可能ですが、
会社として変更の目的、理由を明確にしておく必要があります。

取得しない事も認めるので有ればそれは、
休日ではなく、休暇となります。

社員は夏季休暇を取得することができるという規定になります。

休日として全員に取得させるのであれば、
例えば、前月までにスケジュールを届け出て
必ず取得させる運用とします。

この辺も経営トップの考え方によります。

投稿日:2022/07/13 11:12 ID:QA-0117146

相談者より

あがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2022/07/13 11:58 ID:QA-0117149大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

可能です。

取得できなかった場合とは、具体的にどういう状況を指しているのかは伺い知れませんが、就業規則に定めた以上は、必ず期間内に取得するよう奨励することで、取得できなかったといった状況は生まれないものと考えます。

投稿日:2022/07/13 11:16 ID:QA-0117147

相談者より

ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2022/07/13 11:58 ID:QA-0117150大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休日と休暇の違い

▼この種の休みには休日と休暇があります。休日は「労働義務のない日」をいいます。休暇は「労働義務はあるが、申し込むことにより、労働義務が免除される日」をいい、就業規則の変更で可能です。
▼従い、申込まず、使用しなければ、無効になります。普通、夏季といいます。

投稿日:2022/07/13 16:48 ID:QA-0117165

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございました

投稿日:2022/07/13 17:45 ID:QA-0117168あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、任意の休日ですし、現行制度よりも労働者側での選択の余地が広がりますので可能といえます。

但し、個人の取得希望が無かった場合は別としまして、会社側の都合で取得出来なかったというのでは明白な契約違反行為になりますので、希望があれば応じる義務が有る事に注意が必要です。

投稿日:2022/07/13 23:09 ID:QA-0117176

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2022/07/14 10:56 ID:QA-0117195大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

休暇

可能です。ただし休日では会社全社が休業となりますので、夏季休暇とすべきでしょう。

投稿日:2022/07/14 07:13 ID:QA-0117183

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/07/14 10:56 ID:QA-0117196あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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