「定年延長」移行期間に伴う就業規則の記載について
大変お世話になっております。
下記につき、よろしくお願い致します。
現在、定年を60歳とし、再雇用継続制度(65歳まで)を導入しているのですが、今後は、再雇用継続制度を止めて、定年を65歳まで延長する方針で検討しております。
制度変更(移行期間)にあたって、現在55歳以上の者は、同意を得た上で、引き続き再雇用継続制度を適用させる予定です。
そうした場合の就業規則(定年)の表記について、下記ご教示いただけますと幸いです。
現在、就業規則では、「定年は、満60歳を過ぎて最初に迎える3月31日とする。」としていますが、改定時は、満60歳⇒65歳の訂正だけで良いのか、それとも、●●年時点で55歳以上の者は、満60歳となる旨を記載した方がよろしいでしょうか。
投稿日:2022/06/29 09:30 ID:QA-0116706
- ビジネスマンさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、移行期間を設けるのみで規定内容自体を区分するわけではございませんので、条文自体は新しい定年年齢の記載のみでも差し支えございません。但し、経過措置を明確にされる上でも、但書等を付されて示されておかれるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2022/06/29 09:54 ID:QA-0116708
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2022/06/29 18:08 ID:QA-0116738大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社として経過措置をとるようでしたら、その旨も記載しておく必要があります。
ただし、●●年時点で55歳以上の者は、満60歳定年、その後65歳まで
再雇用措置とする。などです。
記載につきましては、詳細により、わかりやすく規定してください。
投稿日:2022/06/29 10:26 ID:QA-0116716
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2022/06/29 18:09 ID:QA-0116739大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
60歳を65歳と訂正した上で、ただし書きとして、●●年時点で55歳以上の者は満60歳となる旨の記載はしておいた方がいいでしょう。
投稿日:2022/06/29 13:36 ID:QA-0116727
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2022/06/29 18:08 ID:QA-0116737大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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