会社経費の不正私用疑惑について
入社以来20年、内職回りを担当していたAが体調を崩したため、Bに交代させました。交代後半年になりますが、驚いたことにAが使用した昨年一年間の軽油使用量の月間平均よりBの月間使用量が100ℓ超も少なくなっていました。
確かにAの担当内職者は16人、Bに交代してからは10人に減ったことや、Aは一日で内職者に何回か訪問していたのに対し、Bになってからは朝と夕方だけの訪問に減らした等の理由はありますが、100ℓ超も一月で多く使用する理由には到底ならないと会社幹部全員が不信を強く抱いています。
当社は地方の町はずれにある中小企業で、内職者も全員会社近辺の人だけです。Aは担当していた内職者が多かったこと、それに昨年は大変多忙で一日に何回も内職者に訪問していたことを理由に挙げていますが、幹部社員の間で誰も納得している者はいません。
まず、昨年は多忙だったから、という理由は全く嘘で、コロナによる影響で休業や時間短縮が続いており、さらには年間休日数も一挙に16日も増やしたため稼働時間は減っており、またコロナによる業績不振で多忙とは到底言えない状況でした。
一か月間で100ℓと言えば、燃費7~9km/ℓとしても700kmから900kmに及びます。900kmと言えば、東京~京都間を往復できる距離です。一地方の人口1万人程度の町の、さらに外れにある企業の近所で内職している人たちに朝依頼する具材を持っていき、夕方それを組み立てたものを回収する業務が基本の内職回りで、一か月間に走行できる距離とは到底思えません。
小さい町でどこまでどう走ったら一月で700km~900kmも走れるのか?不思議でならないくらいの距離です。
今のところ、証拠がないので何ともできないのですが、業務上横領など法的措置や社内処分などできないものでしょうか。
投稿日:2022/06/14 13:00 ID:QA-0116193
- 中小企業経営者さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
不正行為によって会社の財物を取得すれば犯罪なので、訴えることも可能ではありますが、企業としてはまず第一に責任の明確化があります。
これまで当人にすべて丸投げで、清算についても何のチェックもせず放置した上長が厳しく責任を問われるでしょう。そうした経費精算を本人の言うがままで支払っていたことで、会社も黙認していたとも解せるかもしれません。
まずは当人が不明朗な使途を説明し、同時に上長がなぜ管理していなかったのかなど事実を突き止め、その上で弁償や解雇など次のステップが決められます。現時点はまだ事実認定と責任者の判断など状況と証拠を固める段階でしょう。
投稿日:2022/06/14 15:55 ID:QA-0116200
相談者より
ご指摘のとおりと認識しております。まずは事事実認定と責任者の判断など状況と証拠を固め、最終的にはそれを認めていた会社=私自身の責任も踏まえて、慎重に対応していきたいと存じます。
貴重なアドバイス、誠にありがとうございました。
投稿日:2022/06/14 22:59 ID:QA-0116211大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
証拠がないということですが、月間使用量が100ℓ超多かったという証拠がありますので、
Aにその理由をヒアリングして、事実確認とその理由を明確にすべきでしょう。
そのうえで、内容によっては、懲戒規定に則り、懲戒処分等を検討して下さい。
一方で、会社側としても再発防止策を検討してください。
投稿日:2022/06/15 05:46 ID:QA-0116212
相談者より
月平均で毎月100ℓ超異なる、という事実をもって本人に再度確認し、この事実に基づき、社内処分が可能か慎重に検討したいと思います。
再発防止にも取り組む所存です。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/15 11:43 ID:QA-0116226大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
結論から申しますと、法的措置も社内処分も困難であるといわざるを得ません。
Aの処分もさることながら、Aの上長がなぜいままで気づかなかったのか、どういう管理をしていたのかは問われて然るべきです。
文面を拝見する限りでは確かに不思議な話であって、どこをどう走れば東京・京都間の距離に匹敵するのか、しかもそれが毎月となると客観的に考えても首をかしげざるをえません。
それでも、業務上横領(といってもこの場合横領罪が成立するか否かは何ともいえませんが)で告発するとなれば、まずはハッキリとした証拠が必要であって、現時点では単に状況証拠でしかないと考えられます。
就業規則に定めた服務規律に違反することが明白であれば、懲戒処分も可能にはなりますが、そうでなければ社内で処分することも困難です。
昨年は大変多忙で一日に何回も内職者に訪問していたという本人の言い分に対する御社の見解を率直に伝えたうえで、あらためて事情説明を求めることも吝かではないと考えますが、本人の言い分が変わらなければ、いわゆる “疑わしきは罰せず“ とするしかなく、Bに交代させたことで良しと割り切ることも選択肢の一つでしょう。
投稿日:2022/06/15 08:57 ID:QA-0116221
相談者より
確かに現況、状況証拠にすぎず、Bに交代し経費が大幅に減少しただけで良しと考えなければならないか・・・とも感じております。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/15 11:37 ID:QA-0116224大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、軽油の不正私用をされていた可能性が極めて高いものといえます。
確かに具体的な不正の証拠はないかもしれませんが、軽油の使用量等の客観的数値から不正私用を問い質す事は可能と思われます。
対応としましては、文面に挙げられたような内職回りでの燃費計算の内容等を当人に示され弁明の機会を与えられた上で、特に配慮すべき事情がなければ、御社就業規則で該当する制裁事由に基づき制裁措置を科される事が可能といえるでしょう。
投稿日:2022/06/15 23:30 ID:QA-0116259
相談者より
まずは本人に弁明の機会を与え、明快な説明ができない場合は、就業規則に照らし合わせて
慎重に処分を検討していきたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/16 11:34 ID:QA-0116279大変参考になった
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