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契約社員の賃金低下

58歳で契約社員として入社した社員が60歳を迎えます。
60歳到達時点で、それまでの契約賃金の70%支払いに低下させますが、問題は無いでしょうか?
因みに、仕事内容は今までと同等かそれ以上、拘束時間、その他交通費支給は今までと同一となっています。
如何でしょうか?

投稿日:2022/05/30 16:26 ID:QA-0115566

CCタカハシさん
東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

状況を説明して、本人が同意すれば問題はありませんが、

同意せず、雇止め等になった場合には、更新回数、通算期間等にもよりますが、

合理的な理由がない限り、不当な雇止め等とされる可能性が大きいといえます。

投稿日:2022/05/30 17:17 ID:QA-0115570

相談者より

ご回答ありがとうございました。
きちんと対話をしたいと思います。

投稿日:2022/05/31 08:21 ID:QA-0115583大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

契約社員の賃金

▼高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合の賃金は、就業の実態、生活の安定などを考慮し、適切なものとなるよう努めるとされています。
▼然し、現実的には、何割までならOKだという線引きがある訳ではありません。ご相談の事案では、「仕事内容は今までと同等かそれ以上」ということなので、7割化は問題外でしょう。結局の処、1~2割減の範囲で話し合っては如何ですか・・・・。

投稿日:2022/05/30 21:05 ID:QA-0115577

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/06/22 09:36 ID:QA-0116441大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

問題

雇用延長により賃金を低下させることは一定限認められていますが、
>仕事内容は今までと同等かそれ以上
では全く合理性がありません。

同一労働以上で減給する根拠が必要です。業務そのものも70%以下に低減され、責任分掌などが縮小されることが大前提ですので、業務見直しが必要です。

投稿日:2022/05/30 21:57 ID:QA-0115578

相談者より

皆様ありがとうございました。
再度検討をしてみます。
今後とも宜しくお願い致します。

投稿日:2022/05/31 12:50 ID:QA-0115593大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「仕事内容は今までと同等かそれ以上、拘束時間、その他交通費支給は今までと同一」という事でしたら、賃金が低下する措置についての合理性はないものといえます。

従いまして、逆に仕事内容が増す事からも相応の賃金増額をされるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/05/31 23:44 ID:QA-0115622

相談者より

ありがとうございました。
定年後の再雇用に関しても見直しを含めて再検討するように致します。

投稿日:2022/06/01 10:18 ID:QA-0115637大変参考になった

回答が参考になった 0

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