随時改定の支払基礎日数について
	いつもお世話になっております。
 基本的なことで申し訳ありませんが、下記のケースについてご教示ください。
 
 【条件】
 ・末締め当月25日払い
 ・勤怠精算(割増、遅刻早退、欠勤等)は翌月
 【ケース】
 2月に欠勤をして、翌月(3月)に給与から控除しました。
 この場合、2月に欠勤した分を支払基礎日数から除くことになると思います。
 【質問】
 ・この欠勤分は2月と3月どちらの支払基礎日数欄に反映されるべきか
 ・所定労働日数ー欠勤日数で計算を行いますが、所定労働日数は当月の所定労働日数、月平均所定労働日数のどちらを用いるべきでしょうか。
 
 よろしくお願い致します。    
投稿日:2022/05/27 15:50 ID:QA-0115515
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、残業支払や欠勤控除等を翌月に精算される場合には、変更届におきましても翌月に反映させる取り扱いになります。
 
 従いまして、当事案につきましても2月欠勤分は3月に反映される事になります。
 
 そして、支払基礎日数の計算に関わる所定労働日数につきましては、平均ではなく当月の所定労働日数が用いられます。                
投稿日:2022/05/27 16:57 ID:QA-0115521
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/05/31 19:06 ID:QA-0115610大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                ・3月の支払基礎日数に反映して下さい。
 
 ・就業規則あるいは賃金規程に基づきます。
  規定で、賃金を月平均所定労働日数で割って欠勤控除日数をかけて、欠勤控除額を決定している
  場合には、月平均所定労働日数ー欠勤日数を記載してください。                
投稿日:2022/05/27 18:24 ID:QA-0115522
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/05/31 19:06 ID:QA-0115611大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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