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不利益変更に相当するでしょうか?

いつもお世話になっております。

弊社の社宅規程の見直しを検討しています。
現行の条件と改定を考えている内容をお伝えしますので、不利益変更に相当するか、相当するならどのような手順で進めるのがよいかご教示いただきたく存じます。
社宅と言っても、会社の持ち物件があるわけではなく、社員が見つけた物件を会社で借上げる「借上げ社宅」になります。

【現行の規程】
<既存社員が転勤する場合>
・借上げ社宅の賃借料限度額
1.家族用 (配偶者または扶養家族と同居する場合)   100,000円
2.単身者用                       80,000円
なお、上限家賃を超える部分は自己負担とする。
ただし、赴任地の賃貸不動産市況によっては特別に増額することがある。
※物件の間取に制限はなし

・貸与期間
原則として8年を限度とし、事情により10年まで延長することがある。

・社宅使用料
当該社宅の賃借料の30%とする。

<新卒新入社員が入社時から使用する場合>
・借上げ社宅の賃借料限度額
入居は独身者のみ可能  80,000円
間取制限:ワンルームまたは1K物件のみ

・貸与期間
原則として5年間

・社宅使用料
当該社宅の賃借料の20%とする。

弊社の業務の性質上、営業所の多くが
・その土地の主要駅はもちろん、小さな駅からも離れた郊外の工業地帯に立地しており、車通勤でないと不便
・周辺の住宅街からは離れており、賃貸物件が少ない

といった特徴があるため、配属先から社宅までの距離制限は規程には含めておりません。
(通勤災害と通勤時間の観点から、おおよそ5km圏内で探すように案内はしますが、ガチガチに決めすぎるとその範囲で物件が見つからないこともあり、多少の距離差は容認しています)


【見直し案】
・既存社員の転勤、新卒新入社員の入社時ともに、土地ごとの相場に合わせる
・部屋の間取りは単身者なら新卒入社以外の社員もワンルームか1K
・物件から配属先までの距離は、車で15分以内か、公共交通機関で30分以内

...と、これまでよりもかなり狭まった条件になりそうです。
上記だけでも不利益変更に当たりそうなのですが、さらに、近々で新設予定の大阪と名古屋営業所に転勤予定の社員には、まだ規程を何一つ変えていないにも関わらず、
「現行の単身者80,000円は高すぎるから60,000円以内に収めるように」
「大阪も名古屋も交通網が発展しているから車通勤禁止」
役員から指示を出しており、現行の規程を知る社員からは不満の声が上がっています。


いくら他の地域よりも交通網が発展していても、現行の規程より悪い条件での指示は出せないと思うのですが、いかがでしょうか?
ちなみに大阪、名古屋の営業所ともに郊外にあり、最寄駅からも6km近く離れています。

投稿日:2022/05/23 13:53 ID:QA-0115296

2896さん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社宅のような福利厚生施設に関わる内容であっても、広義の不利益変更に該当する事になります。

但し、賃金等の重要な労働条件に比べますと、労働契約法第10条に基づく合理性を有する変更内容として認められる可能性も高くなるといえるでしょう。

対応としましては、上記を踏まえられた上で労使間で協議を行い、会社案提示の事情を丁寧に説明され現在社宅を利用されている社員につきましては当面の間現状維持とされる等の配慮措置も視野に入れられ理解を求める努力をされる事が重要といえるでしょう。

投稿日:2022/05/23 20:58 ID:QA-0115319

相談者より

いつもご対応いただき、ありがとうございます。
現状考えている案では、社宅利用中の社員のほとんどが、改定後の自己負担額が増えてしまうため、反発も相当なものになると思いますので、労使間で協議をして慎重に進めたいと思います。

投稿日:2022/05/25 10:45 ID:QA-0115398大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

不利益変更かどうかは、従業員の負担が今までより増える場合には、
不利益変更といえます。

ただし、不利益の程度がどの程度なのか、また、変更に合理的な理由があるのか等により
トラブルに発展した場合に、有効性が異なります。

ですから、変更理由を会社側から説明してもらうことです。

また、6km離れているのに、車通勤を廃止とする理由も同様です。そして、6Km歩けといっているのでしょうか。

投稿日:2022/05/24 05:37 ID:QA-0115325

相談者より

いつもご対応いただき、ありがとうございます。
やはり現在社宅利用中の既存社員との今後のトラブルが心配なので、慎重に進めたいと思います。

大阪の営業所については、「徒歩や自転車で無理なら、バスでも可」と役員は言い出しましたが、調べてみたら最寄駅から営業所近くまでのバス停への直通ルートはなく、乗り継ぎをしないと通えない場所でした。

渋滞に巻き込まれて遅れる可能性が高いバスの乗り継ぎは、時間的にも経済的にも合理的とは言えないので、もっと現場環境を調べた上での改定を役員には進言したいと思います。

投稿日:2022/05/25 10:51 ID:QA-0115399大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更

社員の持ち出しが増えるということであれば不利益変更になる可能性が高いでしょう。
一方的な条件変更を通告ではもめるだけです。
会社として納得を得られるよう合理的な説明を行い、個別に納得を得られれば不利益変更も実行可能となります。
「徒歩圏」は不動産的には80m/分ですので1kmを超える距離は合理性があるとは思えません。

投稿日:2022/05/24 19:50 ID:QA-0115379

相談者より

いつもご対応いただきありがとうございます。

>「徒歩圏」は不動産的には80m/分ですので1kmを超える距離は合理性があるとは思えません

6kmを徒歩、しかも毎日往復となると、仰る通りとても合理的とは思えません。
「徒歩や自転車が無理ならバスで」という話も持ち上がりましたが、調べてみるとバスも乗り継ぎしないと通えないような場所でしたので、役員には現場環境をよく知ってもらった上での改定を進言したいと思います。

投稿日:2022/05/25 10:54 ID:QA-0115400大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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