固定残業代を伴う場合の、残業単価の計算方法
固定残業代を伴う場合の、残業単価の計算方法について、以前日本の人事部にて、下記質問(***の間の箇所)を行い、計算方法として問題がないと、皆様からアドバイスを頂きました。その節は、ありがとうございました。
今回は、下記規程を一部修正したいと、上長からの要望があり、実現可能であるか否かのご確認をしたいと思っております。
********下記、以前の投稿内容
弊社の給与体系は
A)基本給
B)職務手当
C)固定残業代
C)支給にあたって、下記規則を決めております。
1.A+Bを算定基礎部分として時給単価を計算し、1.25増した
金額から○時間分に当たる「固定残業代」であるかを明示。
2.毎月、A+Bを算定基礎部分として、時給単価を計算し、通常の残業手当を計算。
通常の残業手当-C)固定残業代=超えた部分を「残業手当」として
支払う。
※固定残業代を超えない場合は、固定残業代を満額支給。
3.給与明細上にて、下記のように明記。
「残業手当」…固定残業代を超えた部分
「固定残業代」
*******ここまで*******
<変更内容>
2.を下記に変更することは可能でしょうか。
【修正前】
毎月、A+Bを算定基礎部分として、時給単価を計算し、通常の残業手当を
計算。
・通常の残業手当-C)固定残業代=超えた部分を「残業手当」として
支払う。
【修正後】
毎月、A+Bを算定基礎部分として、時給単価を計算し、通常の残業手当を
計算。
・通常の残業手当を全額支給。
・C)固定残業代 も全額支給。
<変更理由>
固定残業代を超えない場合であっても、固定残業代を満額支給しているにも関わらず、従業員より「残業しても残業手当がつかない」という言い方をされることがあり、この為、上長より、【修正後】に変更してはどうか、という提案がございました。
・通常の残業手当を全額支給。
・C)固定残業代 も全額支給。
※通常の残業手当を全額支給するなら、C)固定残業代は不要ではと思われる
かもしれませんが、C)固定残業代をなくすことはできないため、所得補償として残したいという考えの為です。
この考え方は、問題ないのでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2022/05/16 17:29 ID:QA-0115035
- そうむそうむさん
- 京都府/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働者に取りまして有利な変更措置になりますので、法的に問題はございません。
しかしながら、従業員の「残業しても残業手当がつかない」というのは全く的外れな主張ですし、固定残業代の意味を理解されていないものといえます。
加えまして、会社側に取りましては大きなコスト増に繋がる理不尽な変更になりますので、今一度従業員に対し固定残業制の説明をきちんとされる事が先決と思われます。それで正しい制度認識が共有出来れば、このような変更を回避する事が出来るはずといえるでしょう。
投稿日:2022/05/16 22:41 ID:QA-0115045
相談者より
いつもお世話になっております。
お忙しいところ、ご回答頂きありがとうございます。
考え方として、問題ないということで、ひとまず安心いたしました。
ただ、おっしゃる通り、「従業員との正しい制度認識の共有」は必要であると思いますので、その旨上長にも伝えて、話し合っていこうと思います。
この度は、ありがとうございました。
投稿日:2022/05/17 10:21 ID:QA-0115060大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
従業員に言われるままに、変更というのではなく、
まずは、会社の固定残業代の規定を従業員に説明すべきでしょう。
なぜ、従業員が「残業しても残業手当がつかない」と言ってくるのか、その原因をはっきりさせてください。
また、変更案は、固定残業代の意味がありませんし、整合性がありません。
変更案の場合には、固定残業代は残業代と認められないリスクもあります。
変更案にするのであれば、固定残業代は廃止して、基本給に組み込むなど検討して下さい。
投稿日:2022/05/16 23:47 ID:QA-0115048
相談者より
いつもお世話になっております。
お忙しいところ、ご回答頂き、ありがとうございます。
「残業しても残業手当がつかない」という従業員の認識についてですが、こちらで把握する限り、下記の様な流れで、そういう認識に至ったと思われます。
当該従業員は、残業があまりない部署所属の為、毎日定時退社しているが、たまの繁忙期に残業したところ、固定残業代以内での残業が続いたため、数月”残業代”としての支給がなかった。
そのため、「残業代がつかない。」と思ってしまった。様です。
当該従業員の認識が、知らない間に
「「固定残業代」は基本給の一部である」という認識にすげかわっていたと思われます。
こちらの説明不足ということも考えられますので、再度、認識の共有を行おうと思います。
また、ご指摘頂きました、「固定残業代が残業代として認められないリスク」につきましても、上長に伝えてみます。
この度は、ありがとうございました。
投稿日:2022/05/17 10:23 ID:QA-0115061大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間... [2009/05/15]
-
休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問さ... [2008/06/24]
-
法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の... [2018/08/03]
-
半日勤務時の残業について みなし残業導入時の残業について質... [2017/02/28]
-
時短勤務者の残業時間 育休を取っていた方が時短で復帰し... [2017/06/07]
-
深夜残業代計算について 本題のタイトルで一つ教えてくださ... [2021/10/04]
-
勉強会の残業代について 就業時間後に勉強会なるものを催す... [2008/06/26]
-
みなし残業について
みなし労働について みなし残業を導入する事で、使用者... [2020/06/27]
-
(深夜・法定内)残業時間の端数処理について 弊社では、毎日5分単位で残業時間... [2010/06/23]
-
残業代の計算について教えて下さい。 今回も皆様に教えていただきたい事... [2010/07/28]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
休業手当の計算シート
休業手当の計算例を示したシートです。
通勤手当の支給規則
通勤手当の支給規則例です。支給要件、支給額、申請手続き、限度額などについて文例を記載しています。
賞与計算規定
一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。
交通費精算書(見本3)
自動計算機能のついた交通費精算書です。表部分はダブルクリックすることで編集が可能になります。