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決算賞与の分配について

従業員に決算賞与を付与する際、従業員個人の成績に合わせて
金額に差をつけたり、払う方と払わない方が出てくることで
法律上問題などは起きませんでしょうか。

夏期、冬期賞与の金額は査定と規則に基づいて付与しておりますが、
極端な話、決算賞与は、同職位においても出す方、出さない方が
混在しても問題はないものでしょうか。

投稿日:2022/05/13 10:27 ID:QA-0114979

松戸のムーチョさん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

決算賞与につい払う方と払わない方がいても、

又、貢献度等によって、金額に差をつけても問題はありません。

ただし、就業規則の規定とは整合性があるようにしてください。

投稿日:2022/05/13 10:51 ID:QA-0114980

相談者より

かしこまりました。
早々にご回答くださり、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/05/13 11:45 ID:QA-0114991大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

決算賞与分配の原則

▼賞与は利益分配ですから、貢献度に基づき、個人別に支給額が異なるのは当然です。
▼重要なポイントは公正な貢献度の査定システムです。公正の定義は、会社毎に異なります。
▼更に必要なポイントは、公正が担保される為の査定システムの公表です。

投稿日:2022/05/13 11:09 ID:QA-0114981

相談者より

かしこまりました。
早々にご回答くださり、ありがとうございました。
査定システムの件、参考にさせていただきます。

投稿日:2022/05/13 11:46 ID:QA-0114992大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該決算賞与に関しまして、就業規則上で他の賞与と同じ取り扱いになっていなければ問題はございません。

但し、賞与も賃金である事に変わりはございませんので、支給要件や計算方法等に関しましては就業規則上に定めておかれる必要がございます。

投稿日:2022/05/13 11:09 ID:QA-0114982

相談者より

かしこまりました。
早々にご回答くださり、ありがとうございました。
就業規則を再度確認いたします。

投稿日:2022/05/13 11:46 ID:QA-0114993大変参考になった

回答が参考になった 0

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