1か月単位の変形労働時間制における割振休日日数について
私どもの施設は、日曜、祝日、年末年始等を休日として1か月単位の変形労働時間制で運用しております。
法定どおりで上限時間を計算した場合、5月など連休祝日の多い月は、日曜祝日以外では、各職員への割振休日が1か月の中で1日となる月があります。
毎月の勤務ローテーションでは、日曜祝日以外で、概ね3日程度の割振休日を各職員に付与しても、施設の運用は可能である場合、「法定の40時間を超えない」を遵守していれば「法定計算上の割振休日日数が3日に満たない場合は、当該月は3日の休日を付与する」として差支えないでしょうか。
この場合、前月末日までに当該月は3日付与であることを、職員に事前通知すれば、特に就業規則等に文言追加等の必要はないでしょうか。
投稿日:2022/04/28 13:34 ID:QA-0114703
- ほいくえんさん
- 鹿児島県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社の休日の規定、振休、代休制度がどうなっているかです。
就業規則の休日規定、振休、代休制度等との整合性が取れていなければ、改定する必要があります。
投稿日:2022/04/28 14:52 ID:QA-0114705
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働時間と休日は別の事柄ですので、各々分けて考えなければなりません。そして、変形労働時間制であっても、こうしたルールに変わりはございません。
つまり、5月のように休日となる日が多い場合でも、法定上限の労働時間に満たなくなるからといって所定の休日を減らす事は契約違反となりますので認められません。
言い換えれば、無理に法定上限の労働時間まで勤務させなければならないといった義務はございませんし、ワークライフバランスの観点からも休日が多くなることはむしろ望ましい状況と捉えるべきといえるでしょう。
投稿日:2022/04/28 15:29 ID:QA-0114709
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
ご相談の向きは、振替休日・代休の件ではなく、1カ月単位の変形労働時間制をとり、日曜の固定休日以外に割り振る休日数が、その月の祝日数の多寡に影響されてしまうということでしょう。
「法定の『週平均』40時間を超えない」シフト表がシフト初日前に確定し、対象従業員に配付してあることが絶対要件です。
就業規則に「休日」をどの様にうたっているかにもよりますが、制度に調和した文言が望まれます。お書きの文言ももっと工夫の余地があるといえるでしょう。
投稿日:2022/04/28 16:26 ID:QA-0114711
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