週3日勤務嘱託社員の祝日の扱いに関して
	お世話になっております。
 
 週3日勤務の嘱託社員の祝日の扱いについてご教授願います。
 該当者は曜日非固定の週3日勤務(月~金のうち3日勤務)で契約しております。
 祝日及び弊社独自の休日が発生する場合は、下記どちらとすべきでしょうか。
 ①その日数(休日分)を勤務したものとみなす
 ②残りの平日に週3日の勤務をさせる
 
 <例>
 月火が祝日となる場合、①2日分を勤務日とみなして、1日出勤させる/②残りの水木金を出勤させる。
 
 アドバイスいただけますと幸甚です。    
投稿日:2024/08/21 13:17 ID:QA-0142319
- そうむさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                週3日勤務の嘱託社員について、
 就業規則と雇用契約書で、
 休日、勤務日についてどのように定めているかによります。                
投稿日:2024/08/21 15:18 ID:QA-0142325
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、週3日勤務の雇用契約ですので、勤務する曜日が固定されていなければ当該週内で原則3日勤務してもらう義務がございます。
 
 但し、<例>のように祝日等を勤務とみなして給与支払をされるという事であれば、労働者に取りましても有利な措置になりますので差し支えございません。                
投稿日:2024/08/21 21:46 ID:QA-0142349
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
                どちらであっても構いませんが、どちらを採用するかは基本的には就業規則、労働条件通知書等の定めに従うことになります。
 
 定めがないのであれば、この機会に終業規則を整備し、明確にしておけばいいでしょう。                
投稿日:2024/08/22 08:39 ID:QA-0142356
プロフェッショナルからの回答
対応
                就業規則が基本となりますので、その規定次第です。万一就業規則が無いのであれば、今から決めるしかありませんが、スタッフの意見も聞きつつ、統一方針を出して、合意を取って下さい。
 
 休日の扱いも社員に有利な措置は有効です。                
投稿日:2024/08/22 13:35 ID:QA-0142385
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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