一カ月変形労働時間制と所定労働時間運用にあたり
一カ月変形労働時間制の事業所で所定労働時間を運用したいと考えております。
時間外割増はは法定労働時間を超えた分に適用としたとき、
所定労働時間と法定労働時間のギャップが生じます。
例:「法定労働171.4H」-「所定労働168H」=3.4H
・月給の職員は所定労働時間に達した時点で月額の給与を支給する。
・月給の職員は上記3.4Hに対しては割増無の基礎賃金を時給に換算して支払う。
といった運用で問題はありませんでしょうか?
投稿日:2022/04/27 13:20 ID:QA-0114671
- お茶さん
- 沖縄県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1ヵ月変形労働時間制の場合には、
まずは、1ヵ月の法定労働時間内で、事前に会社がシフトを組みます。
時間外労働については、シフトを超えた時間について見ていきます。
まずは1日をみて、8時間を超えた時間から、割増賃金が発生します。
シフトが7時間であれば、1時間は法内残業となります。
割増賃金については、
次に1週間を確認し、最後に、1ヵ月を確認します。
投稿日:2022/04/27 16:13 ID:QA-0114676
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/04/28 13:25 ID:QA-0114701大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一カ月変形労働時間制であっても、所定労働時間を法定労働時間に一致させる必要性まではございません。
従いまして、ご認識の通り、法定労働時間に満たない3.4H分に関しましては、割増無の基礎賃金のみの支給で差し支えございません。
投稿日:2022/04/27 19:31 ID:QA-0114685
相談者より
ご回答ありがとうございました。安心して運用すすめていけます。
投稿日:2022/04/28 13:28 ID:QA-0114702大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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