社会保険の加入・喪失条件について
2/1に雇用契約を週5日37.5Hから週3日18hに見直しをしました。
しかしながら2月3月は一時的に業務繁忙であり、この2か月だけ週20時間を
超えました。
質問1
この場合一時的な繁忙であり、以下の社会保険の加入条件を満たさないものと考えますが認識に間違いないかご教示ください。
質問2
加入条件は以下の①~⑤すべてがそろって加入となると認識しておりますが、
その点についてもご教示ください。
質問3
当該社員については、4/30をもって契約終了が決まっております。
質問2のすべてそろって加入が正とすると②に該当しないため、2/1の契約
見直しにより加入条件を満たさないと考えますが、認識に誤りがないかご教示ください。
【社会保険加入条件】
①週の所定労働時間が20時間以上
②勤務期間1年以上またはその見込みがある
③月額賃金が8.8万円以上
④学生以外
⑤従業員501人以上の企業に勤務している
投稿日:2022/04/18 23:18 ID:QA-0114378
- かくにんさん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
いずれもご認識のとおりですが、
加入要件について、2022.10月より、
②は2ヶ月を超える見込みがある
⑤は101人以上に変更となりますので、ご留意ください。
投稿日:2022/04/19 09:33 ID:QA-0114389
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれのご質問内容も原則としてご認識の通りです。
但し、質問2の⑤に関しましては、労使間で合意が有る場合ですと従業員500人以下の事業所でもその他の要件を満たせば加入が認められる事になります。
投稿日:2022/04/19 09:47 ID:QA-0114392
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
質問1,2,3,ともにご認識のとおりです。
投稿日:2022/04/20 06:58 ID:QA-0114426
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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