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変形労働時間制での契約方法

当社の就業規則では、正社員の就業日数は週4日・週休3日・所定労働時間週30時間となっておりますが、週5日勤務(短時間勤務)のアルバイトさんがいます。
(介護事業で、利用者宅へ直行直帰の為、会社が休みでも仕事ができます)

このアルバイトさんがこのたび正社員になることになりました。
不規則な勤務時間の為、変形労働時間制での契約を考えております。
変形労働時間制のことは就業規則にあります。
週30時間となっています。

会社の就業規則では週4日、該当者の勤務日数が現在週5日であることが、
とても引っかかっています。

①就業規則が週4日となっていても、変形労働時間制の契約で、月120時間(週30時間×4)に収まっていれば、週5日の勤務も可能なのでしょうか…?
②月120時間を超える場合、あらかじめ40時間分のみなし残業手当の支給をすれば、月160時間までの勤務も可能でしょうか?

就業規則を変更せずとも契約できると助かるのですが、
お知恵をお貸しいただけると助かります。

お忙しいところ恐れ入りますが
なにとぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/04/18 00:15 ID:QA-0114315

あやたさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社として正社員転換するわけですから、会社で決めてある正社員の働き方になります。

まず、雇用契約書も見直してください。

週5勤務等可能かどうかは、正社員の就業規則を確認してください。

時間外・休日労働をさせることがあるということでしたら、可能です。

また、就業規則は整合性がないようでしたら、変更する必要があります。

投稿日:2022/04/18 11:27 ID:QA-0114329

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2022/05/03 09:48 ID:QA-0114762大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業規則

現在の就業規則がそもそも変形労働制を想定したものでないようであれば、新たに設定した方が良いでしょう。不整合が多すぎますので、従前の就業規則と変形労働用と二本立てとなります。(合体も可能ですが、紛らわしくテクニカルな問題なので社労士さんに相談するのが一番です)

変形労働で月平均が1週40時間以内になるよう調整できれば可能でしょう。

投稿日:2022/04/18 12:37 ID:QA-0114336

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2022/05/03 09:48 ID:QA-0114763大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、休日と労働時間は別の事柄ですので、変形労働時間制であっても、週3日の休日と定められている以上これを2日に減じる事は認められません。但し、週1日の休日が確保されていますと、それ以外の休日勤務に関しましては、法定外休日勤務すなわち通常の残業として勤務してもらう事は可能ですので、当人と相談の上、業務上必要な場合に限り残業扱いで勤務してもらうといった対応も考えられるでしょう。

②につきましては、固定(みなし)残業代につきましてきちんと就業規則に定めれば可能になります。

投稿日:2022/04/18 18:08 ID:QA-0114361

相談者より

ありがとうございました。
とても参考になりました。

投稿日:2022/05/03 09:49 ID:QA-0114764大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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