変形労働時間制での契約方法
当社の就業規則では、正社員の就業日数は週4日・週休3日・所定労働時間週30時間となっておりますが、週5日勤務(短時間勤務)のアルバイトさんがいます。
(介護事業で、利用者宅へ直行直帰の為、会社が休みでも仕事ができます)
このアルバイトさんがこのたび正社員になることになりました。
不規則な勤務時間の為、変形労働時間制での契約を考えております。
変形労働時間制のことは就業規則にあります。
週30時間となっています。
会社の就業規則では週4日、該当者の勤務日数が現在週5日であることが、
とても引っかかっています。
①就業規則が週4日となっていても、変形労働時間制の契約で、月120時間(週30時間×4)に収まっていれば、週5日の勤務も可能なのでしょうか…?
②月120時間を超える場合、あらかじめ40時間分のみなし残業手当の支給をすれば、月160時間までの勤務も可能でしょうか?
就業規則を変更せずとも契約できると助かるのですが、
お知恵をお貸しいただけると助かります。
お忙しいところ恐れ入りますが
なにとぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/04/18 00:15 ID:QA-0114315
- あやたさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社として正社員転換するわけですから、会社で決めてある正社員の働き方になります。
まず、雇用契約書も見直してください。
週5勤務等可能かどうかは、正社員の就業規則を確認してください。
時間外・休日労働をさせることがあるということでしたら、可能です。
また、就業規則は整合性がないようでしたら、変更する必要があります。
投稿日:2022/04/18 11:27 ID:QA-0114329
相談者より
ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2022/05/03 09:48 ID:QA-0114762大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業規則
現在の就業規則がそもそも変形労働制を想定したものでないようであれば、新たに設定した方が良いでしょう。不整合が多すぎますので、従前の就業規則と変形労働用と二本立てとなります。(合体も可能ですが、紛らわしくテクニカルな問題なので社労士さんに相談するのが一番です)
変形労働で月平均が1週40時間以内になるよう調整できれば可能でしょう。
投稿日:2022/04/18 12:37 ID:QA-0114336
相談者より
ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2022/05/03 09:48 ID:QA-0114763大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、休日と労働時間は別の事柄ですので、変形労働時間制であっても、週3日の休日と定められている以上これを2日に減じる事は認められません。但し、週1日の休日が確保されていますと、それ以外の休日勤務に関しましては、法定外休日勤務すなわち通常の残業として勤務してもらう事は可能ですので、当人と相談の上、業務上必要な場合に限り残業扱いで勤務してもらうといった対応も考えられるでしょう。
②につきましては、固定(みなし)残業代につきましてきちんと就業規則に定めれば可能になります。
投稿日:2022/04/18 18:08 ID:QA-0114361
相談者より
ありがとうございました。
とても参考になりました。
投稿日:2022/05/03 09:49 ID:QA-0114764大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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