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介護短時間勤務について

介護短時間勤務について、厚生労働省の模範規定例では、
「要介護状態にある家族を介護する従業員は、申し出ることにより、当該家族1人当たり利用開始の日から3年の間で2回までの範囲内で、所定労働時間について、変更することができる。」
とあります。

これは、介護休業とは別に対象家族1人につき利用開始の日から続する3年以上の期間で2回以上利用できる措置とするという解釈になるそうですが、規定例をそのまま読むと「3年間の間に2回まで」しか申請できないと受け取られないでしょうか?私の理解が悪いのかもしれませんが・・

あと、「3年間以上で2回以上申請」できていれば、無期限に取れるとも解釈できますが、基準以上であれば、例えば「3年間で7回まで」という規制を設けてもよいのでしょうか。ご教授よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/04/15 15:17 ID:QA-0114280

総務さんさん
大分県/農林・水産・鉱業(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3年の間に2回以上利用できるようにしなければなりませんので、

規定例としては、2回まで利用できるとしています。

会社のルールとして、2回以上であれば、何回でもかまいません。

投稿日:2022/04/15 17:19 ID:QA-0114286

相談者より

お忙しいところありがとうございました。

投稿日:2022/04/27 16:21 ID:QA-0114677大変参考になった

回答が参考になった 0

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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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