規程作成に関して
慶弔見舞金規程を作成しようと思うのですが、規程の中に永年勤続者表彰の事由を入れるのは不自然でしょうか?
永年勤続者表彰に関しては永年勤続者表彰規程と慶弔見舞金規程と分けて作成した方が良いのでしょうか?
投稿日:2022/04/13 16:09 ID:QA-0114175
- オレンジ色さん
- 静岡県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
永年勤続表彰は、慶弔見舞金には、通常該当しません。
別規程とするか、本則の表彰および罰則の章の、表彰で規定する会社が多いといえます。
投稿日:2022/04/13 16:53 ID:QA-0114178
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/05/05 16:05 ID:QA-0114771大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
趣旨
規定の趣旨が全く別なので、通常一緒にすることはないでしょう。
投稿日:2022/04/13 16:58 ID:QA-0114179
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/05/05 16:05 ID:QA-0114772大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、全く別内容の事柄ですので、当然に別規程とされるべきです。
ちなみに、規程を一本化されたい場合ですと、例えば福利厚生規程等と題された上でその中に各々の内容項目を設ければよいでしょう。
投稿日:2022/04/13 20:45 ID:QA-0114200
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/05/05 16:05 ID:QA-0114773大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
慶弔見舞金と永年勤続者表彰は性質が異なりますので、通常はそれぞれ別個に作成するのが一般的ですが、ただし、どんな形で作成するかは企業の自由ですから、例えば、永年勤続者表彰並びに慶弔見舞金規程といった体で作成しても何ら差し支えはなく、章単位で分けておけば問題はありません。
投稿日:2022/04/14 07:41 ID:QA-0114205
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/05/05 16:05 ID:QA-0114774大変参考になった
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