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復職後の傷病手当金支給申請について

いつもお世話になっております。
タイトルの件につきましてご相談させていただきます。

傷病手当金を受給している者が、所定労働時間である週40時間勤務に復帰はしたものの、従前の業務に復帰できない場合、医師が「労務不能」と診断する場合はあり得ますでしょうか?

従前の業務に復帰できない場合や従前の責任職務を負えない場合、就業規則及び本人との合意により降格による責任手当の減額等を行っており(従前業務が行えるようになった場合は元に戻す)、賃金が減額となります。

傷病手当金は基本的に本人が申請するものですが、会社から、従前の業務に復帰していないことに関して医師から「労務不能」の証明が出たら傷病手当金の受給ができるかもしれないということを本人に話す必要はありますでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/04/11 13:15 ID:QA-0114076

人事三郎さん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

傷病手当金申請においては、本人の業務内容を記載する欄がありますので、

医師の診断につきましては、従前の業務に対して、労務不能かどうかを記載してもらいます。

一方、医師が労務不能と診断しても、
会社として従前の業務より軽微な業務が用意でき、出勤した日については、傷病手当金の対象ではなくなります。

投稿日:2022/04/11 16:03 ID:QA-0114093

相談者より

いつもありがとうございます。
ご助言を参考に、法令違反にならないよう対応したいと思います。

投稿日:2022/04/15 12:26 ID:QA-0114272大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労務不能とは文字通り就労が不可能な状態を指すものですので、業務内容や賃金支給額等に関わらず現に出勤されているという事でしたら労務不能とはいえません。

従いまして、医師の証明があるとしましても傷病手当金の受給はございませんし、就労しながら手当も受ける事が出来る等と言われるのは不正受給を勧めている事にもなりかねませんので、当然に避ける必要がございます。

投稿日:2022/04/11 19:43 ID:QA-0114103

相談者より

いつもありがとうございます。
不正受給の観点を忘れておりました。
法令に従って適切に対応したいと思います。

投稿日:2022/04/15 12:27 ID:QA-0114273大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

承認されれば傷病手当金と給与の差額が支給されるかも知れないということですので、確定したものではなく、また手続きも複雑ですので、説明義務ではなく本来は個人が調べるべきと思います。説明後の対応の手間など、貴社の判断で決めて良いと思います。

投稿日:2022/04/12 08:50 ID:QA-0114114

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
差額が支給されるかもというのが請求してみないとわからないという点で、会社が何も言ってくれなかったから手当金がもらえなかったじゃないかと言われないかというのが一番心配している点です。
仰るとおり、本人から話があれば検討するということで対応しようかと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2022/04/15 12:31 ID:QA-0114274大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

現に、週40時間勤務に復帰している以上、労務不能とは言い難く、従前の業務に復帰していないことに関して医師から「労務不能」の証明が出たら傷病手当金の受給ができるかもしれない、といったことは本人に話すのは避けた方が賢明です。

働きながらの傷病手当金の受給は基本的にはあり得ず、不正受給を勧めているととられる可能性も否定できません。

投稿日:2022/04/12 09:58 ID:QA-0114116

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
労務不能という言葉がどういった状態を指すのかが私を含めて素人にはなかなかわかり難い部分があります。
ただ、不正受給を勧めるつもりはありませんので、本人がこのまま40時間勤務を続ける限りは何もせず、差額等の話があった場合は本人から協会に確認してもらうようにしたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2022/04/15 12:39 ID:QA-0114275大変参考になった

回答が参考になった 0

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