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誕生日会

社長が、社員に対して、毎月誕生日会を開き、慰労したいと提案し、経営会議では、あくまでも自由意志に基づくものとし、社員に出席を強要しない(実質的な強要も含む)、欠席しても社員は不利益は被らないという前提で承認されました。
しかし、その後、運用が始まると、総務部から発出される文書では「2022年度については福利厚生の一つとして社員の誕生日月に慰労を兼ねたお祝いの会を開催いたします。今月の対象者の方は出席をお願いいたします。」という文言が記され、但し書きとして、締切:●月●日までに報告をお願いいたします。※欠席の際にも報告をお願いいたします。 となっています。
これは、実質的に参加を求めていることにはなりませんでしょうか。

また、経営会議メンバー全員に対象者を明記した文書がメールで発せられ、直属の上司ではない人が、その社員の誕生月を知ることになっておりますが、これは個人情報保護の観点で問題はありませんでしょうか。

以上、2点、ご質問をさせていただきます。

投稿日:2022/04/11 11:18 ID:QA-0114063

yukinkoさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

そのようなプレッシャーを総務=経営管理部門が発するということは、強制性の高さを証明していると思います。
本当に強制しないのであれば、直ちに止めるべきです。もしくは管理部門が忖度してそのような対応をしたのであれば、経営責任に及ぶことをどう判断するか、経営判断を得てはいかがでしょう。
誕生日公開が直ちに深刻な個人情報漏洩とは思いませんが、業務上必要性のない個人情報開示はやめるべきです。その情報がなければ業務遂行に支障があることを証明する責任が会社にあります。

投稿日:2022/04/11 12:45 ID:QA-0114072

相談者より

ご回答ありがとうございます。まさに忖度があると思います。
また、誕生月を知らなければ仕事にならないわけではありませんので、以後、改善を求めます。

投稿日:2022/04/11 14:57 ID:QA-0114086大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そもそも「(実質的な強要も含む)」とされている点で、既に問題があるものといえます。

従いまして、自由参加が実質的にも確保されるよう、文書も含めて全面的にそうした原則をきちんと明示される共に、職場でも不参加者に対し圧力をかけるかのような発言等をされない事が重要といえるでしょう。

そして、後者の件につきましても問題がございますので、これを機会に個人情報保護規定でこうした想定されうる利用目的についてきちんと定める方向で検討される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/04/11 12:57 ID:QA-0114075

相談者より

ご回答ありがとうございます。総務部門にお話をし、文書の表現、開示範囲について、修正するように措置します。

投稿日:2022/04/11 14:55 ID:QA-0114084大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

誕生日会ですが、うまくいっている会社もあれば、うまくいかなかったり、
不評を買って廃止にした会社も少なくありません。

案内文書も含め、会社にあった企画力がすべてであり、参加しなければ損だと思われるような企画が必要だと思われます。

案内文書で強制参加をにおわせるようなものでは、社員もうんざりしますので、そこは明確に、米強制参加ではありません。とすべきですし、一方で、残業とどちらを優先するのかも、上司ともども明確にしておく必要があるでしょう。

対象者は、経営会議メンバー全員ではなく、必要最小限の明記にすべきでしょう。

投稿日:2022/04/11 15:15 ID:QA-0114088

相談者より

ご回答ありがとうございました。
残業と行事の関係性を上司が把握することについては、気が付きませんでした。
参考となりました。

投稿日:2022/04/11 16:43 ID:QA-0114097大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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