1ヶ月単位の変形労働時間制と固定残業制の併用
お世話になります。
1ヶ月単位の変形労働時間制と固定残業制を併用して運用したいと考えております。本来、残業代を計算する基となる時間単価は(基本給+一部の手当)÷月の平均所定労働時間で計算する事が基本となると思いますが、当社の勤務体系は変則的なシフト勤務であり、1年間のシフトを前もって作成する事が不可能な状態です。毎月の所定労働時間も月によって極端ではありませんが、ばらつきがあります。この様なケースでは、毎月ごとの実際の所定労働時間を分母にして、その月ごとに時間単価を算出しなければいけないのでしょうか。また、予測となってしまいますが、前年度の実績等の1年間の平均所定労働時間を採用する事は可能でしょうか。更に、月ごとに固定残業手当の支給額を変更せずに運用する方法はありますでしょうか。
色々と複雑な問題なのですが
何か良いアドバイスは御座いますでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2008/02/13 17:43 ID:QA-0011359
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「固定残業代」につきましてはあくまで月の所定労働時間が一定であり、かつ残業時間が年間を通じてさほど変動しない職場において、事務コスト軽減の為に採用されるべきものです。
御社のように変則な労働時間制でありかつ月別のシフト制ですと、上記の条件を満たしておりませんので、導入のメリットはあまり無く、結局は超過時間分を追加計算し直したり、逆に不足時間分の残業コスト高を招いたりすることになり、デメリットの方が多いものといえるでしょう。
ちなみに割増賃金の計算については、所定労働時間が月により異なる場合には年間の平均所定労働時間を用いて計算しなければなりません。(※1日の所定労働時間と年間休日数が分かれば算出可能です。)
固定残業代の制度を導入している企業でも、実態は正確な計算が出来ておらず、違法状態となっている場合もあるというのが現状といえます。
意に反する回答とは思いますが、原則通り月毎にきちんと残業代の計算・支給をされるのが望ましいというのが私共の見解です。
投稿日:2008/02/13 23:16 ID:QA-0011363
相談者より
投稿日:2008/02/13 23:16 ID:QA-0034567大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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